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NPO法人の運営を始めました。初めて決算をするのですが、
事業活動に必要なものの購買にかかった費用に対して
払った消費税を仮払消費税として扱うのでしょうか?(資産計上)
そうすると、これを元に消費税還付というのがあるのでしょうか?どのようなタイミングで申請し、還付はいつどのように行われるのでしょうか?ちなみに仮受消費税はゼロのようです。
そもそも消費税還付とはどのような意味があるのでしょう?
会計に詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

1と2の方がおっしゃるのを踏まえた形になりますが・・。

課税事業者選択届出書を提出していればこの事例は還付の「可能性」はあります。単に仮受-仮払=マイナス。言い換えれば還付なのです。しかし、可能性といったのは、もう1つ課税売上割合という問題がありまして、この割合(説明すると長くなります)が95%未満であれば上記の仮払消費税は全額控除できなくなり、還付も少なくなるか最悪0ということも考えておいたほうがよういでしょう。
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「始めました」という部分から推定すると、現在は免税事業者ですよね。



納める消費税というのは、簡易課税制度を使わない場合には、平たく言えば、「預かった消費税-支払った消費税」で計算します。このとき、この計算結果がマイナスになれば、その分が還付されます。

ところが、この計算をするのは、課税事業者である場合のみです。免税事業者は、消費税を納める必要がない、つまり、この計算をする必要がない、従って、還付も計算されない(受けられない)ということです。

免税事業者でも、選択によって課税事業者になることもできます。固定資産を購入したりして、支払う消費税が大きい時には、免税事業者でも、課税事業者を選択することによって還付を受けることができます。
ただしこの選択は、その事業年度が始まる前までに届け出なければなりません。また、一度課税事業者を選択すると、2年間は取りやめることができませんので、ご注意下さい。

また、簡易課税制度を選択した場合には、上記のような計算は行いませんので、還付ということはあり得ません(予定納税の還付は別です)。
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納税義務者ですか。



免税事業者なら、ありません。

たぶん免税では。
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