支払いに応じなければいけないのでしょうか?
ご存知の方教えて下さい。
眼科でのやり取りを簡単に書きます。
眼科の説明によると、16年4月9日に受診した時国保で受診されましたが、4月2日に資格喪失されていますので不足分を払って下さい。との事でした。
4月2日には引越しをする為の転出届けを役所に出しましたが、同じ県内で市の移動だったのでまさか国保の資格が喪失しているとは思ってもいませんでした。引越しと同時に主人の健康保険に加入手続きをしましたが、資格取得年月日は4月21日になっています。確かに受診した日は保険未加入ですが、今になって請求されても支払う義務はあるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
支払いには応じなければいけません。
本来健康保険は間が開かないはずです。
ご主人の扶養になる際手続き上何か手違いがあったのではないでしょうか?
その辺りを確認して支払いはご主人の社会保険を使っての精算になります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
おそらく現在お住まいの市町村役場に転入届を提出する際に転入日を4月21日と手続きをされた日をご主人が記入したものだと思います。
本来なら、転入日4月3日にしておかなければなりません。
したがって転出日4月2日から転入日4月21日の間空白の期間の無保険の状態が生じてきてしまいました。
個人的に市町村役場の方でもっとそこのところを注意して助言などしてくれたら、このようなことにならなかったのにと思います。
今からでも転入届の変更が可能であれば、転入日の変更をされない限り国保の支払いには応じなければならないでしょう。
市町村役場にご相談してみてはいかがですか。
役所に相談してみました。やはり、国保の支払いに応じなければいけないとの事でした。
転居しただけ国保の資格が無くなっていたとは、ほんと驚きでした。おっしゃる通り、もう少し役所の方にも助言を頂きたかったです。
参考になりました。ありがとうございました。
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