昨年6月夫死亡。子供なし。
死亡時の相続人私(妻)と夫の母親のみ。
同年8月夫の母死亡。その時点で相続人娘(夫からみたら妹)のみ。
母親が死亡後、夫の妹から「婚姻無効の裁判」を提起されました。
双方弁護士をつけ法廷で争いましたが、8ヶ月後、原告側の取り下げにたいし、
今後「私を妻と認めないような法的、社会的な言動をとらない」ということで同意しました。
夫は生前貸金業を営んでおり、死亡時も店は従業員に任せておりました。
裁判中相手側弁護士から「あなた(私)を相続人と認めないので、店には立ち入るな。店に入ったら警察を呼ぶ」
と言われ、店の鍵を変えられました。
弁護士に相談すると、裁判が終わるまで相手側の言うように、ということで
立ち入りませんでした。
その間、債権をどの程度回収できたのか、店の従業員の給料はどうなっているのか
私には全く判らないし聞いても、「妻と認めないので、報告する義務はない」の
一点張でした。
さて、この度「私を妻と認めます」ということです。
妻としての権利を主張できなかった間の損害を賠償してもらえる権利はあるのでしょうか?
相手が勝手に店を開け従業員を雇っていたのですから、家賃、光熱費、賃金はどこから出ていたのか聞けば答える義務、費用を支払う義務があると思います。
私は夫が死亡して3ヶ月ほどで、店をしめるつもりでいたし、相手方にも店の従業員にもそのことを伝えていました。
妻と認められた今、訴訟中の私の立場は、法的にどうなるのでしょう?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
貴方が正当な夫を被相続人とした相続権者であると認知されたのですから、
母親が相続した遺産を、返還させる手続きを行います。その場合、
損出してしまった分も返還させて分割協議を執り行います。
ここで件の妹の為した行為が故意とかんがみて、又ご亭主が依頼された
弁護士に無能力代理人の見解により解雇通告並びに業務上知り得たことを
漏洩、守秘義務の反古等弁護士協会に所見の提示を申し出て即刻告訴の
申し立てをしましょう。それから会社の継承ですが有無を言わさず、
帳簿、決算書を閲覧し不法、不正行為を以って妨害されるようであれば
然るべき対処と全員解雇されるに充分な行為と判断しますが如何でしょう。
No.2
- 回答日時:
生前、貸し金業を営んで居られたのは実妹との共同経営でしょうか?
それともご主人が他界されてからでしょうか?
親族間であっても後者であるなら、民事ではなく商法が適用されますから
どういった基準で今回の行為に対して裁定されるかは判断しがたいんですが
まず利益を取得しておれば返還請求し、不法行為とするなら背任罪には
該当せず、無権行為者の故意による不正行為辺りからでしょうか?
でも、ご主人の実妹にあたる方ですから罪人と告訴するのもどうかと
思いますが遺恨が無ければ相続回復請求権に依る解決が望ましいです。
この回答への補足
お答え頂きありがとうございます。
実妹は全く経営にはタッチしてません。
とても複雑な話になるのですが、夫が生前相手方の弁護士(今は相手方になっていますが、最初はこちらが依頼していました)に、
公正証書遺言を依頼していました。
内容は「妻に財産全部相続させる」でしたが、弁護士が怠慢で実現しないままとなりました。
遺言と別にその弁護士に夫死後の債権回収業務を委任しました。
母親死亡直後私に対し、訴状送達され、代理人として夫が依頼していた
弁護士の名前が記載されていました。
弁護士の言い分は
1.あなたから依頼されたのではなく、A(夫)から依頼された。
2.あなたを相続人と認めないので双方代理には当たらない。
と言うことです。
私は、その弁護士が妹に話を持ちかけ、店の従業員も取り込んだのではないかと思います。
一般の人間が、わざわざ相手方が依頼している弁護士に相談を持ちかける
というのは常識に鑑みても考えにくいと思います。
こちらが帳簿、報告書を出せと言っても、納得できるものは出しません。
こちら側の弁護士も、相手に対し強い態度で対応してくれません。
これからも泥仕合になりそうですが、訴訟係争中私を妻として認めないと
言った対応に対し、損害賠償請求と、慰藉料請求等考えていますが、
相続回復請求権というのは、どういったものなのでしょう。
(私の実兄の嫁のIDを使わせてもらっています)
No.1
- 回答日時:
まず、相続関係を整理すると、質問者さんの夫が死亡し、その相続人と法定相続分(夫に遺言等が無いことが条件)は、質問者さん2/3、夫の母1/3です、さらに、夫の母の死亡により、その娘(夫の妹)が単独相続する事になります。
つまり、夫の財産は、2/3質問者さんのもの、1/3が夫の妹のもの、と言う事になります。恐らく、夫の妹は、質問者さんの夫の財産等を一人占めしたくて、「あなたを妻とは認めない」と言って、婚姻無効の訴えを提起したのではないか、と想像しますが、質問者さんが通常の手続きを経てごく普通の結婚をして結婚届けも出していれば、そのような訴えをしても婚姻が無効であったことについては、原告側(夫の妹)に立証責任があるため、立証できるはずも無く、そのような訴え等認められず、原告(夫の妹)が敗訴する事は目に見えています。だから裁判を取り下げたのかもしれません。この訴えの取り下げが確定していれば、あなたは妻の地位が保全されますので、前述したように、夫の財産の2/3の持分があるので、その地位に基づき「自己の相続分の相続回復請求」をしていく事になると思われます。質問者さんは、夫の財産だけでなく、債務も含めて、全体の2/3の割合で相続する事になります。現在、夫の財産を管理しているのは夫の妹なのですか?それなら、その者と話し合って、財産の回復を図っていく事になります。話合いが付かなければ、また訴訟と言う事態も想定されるかもしれません。このような複雑な事案は、直接弁護士や司法書士に相談すべきだと思います。訴訟を依頼した弁護士さんに、色々聞いてみた方がいいのではありませんか?お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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