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売るほうは罪になりますが、買うほうも罪になるのですか?

売るほう、買うほう、どの犯罪にあたるのか、刑罰は何なのか、しってらっしゃるかた教えてください。

A 回答 (2件)

どの犯罪にあたるとか、刑罰は何なのかとか


違法コピーで捕まれば、確実に犯罪者になり、前科一犯になり、社会的信用はゼロに近くなり、家族も、後ろ指さされる事になる。
そして、違法コピーは、まったくのインチキ物と言う事も知るべき、例えば何十万もする高価なソフトは、
100パーセントの機能があるとしたときに、違法コピーは、50から70パーセントの機能しか使えない。
まず、違法コピーを売る輩を、ネットではどのように思っているか、よく知るべき、そして買う方も、
違法者にもっと犯罪をしろと、お金を払って、
行動の原動力を与えているし、犯罪に荷担していることも事実であり現実。
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売るほうは著作権法違反です。



もし自分で違法コピーをしたのであれば複製権侵害ですし、他人が違法コピーしたものを違法コピーと知りつつ転売することもやはり侵害とされます。

著作権法第百十三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。

  二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(中略)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為

刑罰の内容については以下のとおりです。

著作権法第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  一 著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害した者(後略)


買ったほうですが、買うだけでは罪にはなりません。

しかし、もし違法コピーであることを知りつつ買ったソフトをコンピューターにインストールすると、その時点でライセンスを受けずにソフトウェアをハードディスクにコピーしたことになり、複製権を侵害しますので、上記と同じ罪になります。

著作権法第百十三条第二項

プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(中略)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
買うだけでは罪ではないんですね~
疑問におもっていたのですっきりしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/09/01 01:10

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