
私は自宅の他にマンションをひとつもってます。
住民票は自宅のほう、あらゆる郵便物も宅配便も自宅のほう
にしており、存在を知ってる知人もいません。(家族はいません)
ところが、最近、ある不動産の仲介・買取業者から
自宅のほうに
「○○○○のご売却のご相談は ぜひお気軽にご連絡ください」
(○○○○はマンションの名前)
という葉書が煩雑に届くようになりました。
業者の所在地はマンションの近くです。自宅はかなり離れてます。
その業者の名前はマイナーで聞いたことがなく、それまで全く知らず、
またこのマンションを売却する気もないので査定等を出したことも
ありません。
考えられる情報漏洩元は以下のいずれかだと思います。
・マンションのデベロッパー(業者と無関係の大手)
・火災保険会社
・役所の固定資産税・都市計画税担当者
・電気・ガス・水道の会社(料金引き落とし通知葉書が自宅宛)
公共料金のアルバイトのおばちゃんの旦那がこの住宅業者の社員
なんてケースを想像しています。
この不愉快な葉書を受け取らなくするのは、業者に一報をいれれば
いいだけだとは思いますが、
わざわざ「ええそのマンションの所有者は確かに私です」と通知する
ようなもので、連絡とりたくありません。
不正に個人情報を入手したこの業者に懲罰が下ってほしいです。
長々とすみません。
質問は、こういった個人情報保護法違反の会社を告発するには
どこに通報すればいいか です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>こういった個人情報保護法違反の会社を告発するには
どこに通報すればいいかです。
ご質問にお答えを書かれていますよ。「告発」するなら、捜査機関に対してするわけですから、この場合「警察」に犯人の訴追を求めることになります。
「告訴」するのでしたら、裁判所ですね。
ただ、少々気になるのは、メジャーな会社じゃないと書かれていますよね。もし、個人情報を5千件以上取り扱っていない会社でしたら、そもそも、個人情報保護法の対象外の事業者ですから、この法律の対象になりませんが、その点はどうなんでしょうか?
5千件を超えているか確認してから告発して下さい。確認せずに告訴したら、応訴されるリスクもありますので。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
警察になるんですね。
「道をたずねる」以外、かかわったことがなかったのですが
なるほど…
さもなくば「告訴」となると。
裁判所もドラマや小説の中のでしか知らない
小市民の私にとって、どうこうするのは難しそうです。
No.5
- 回答日時:
タイトルのお答えは「警察か検察庁です。
」となります。でも、文面から「告発」ではなく「告訴」です。
しかし、これは犯罪とならないかも知れません。
まず「盗んだ企業」と云いますが、盗んだかどうかがはっきりしていません。そして、「企業」と云いますが特定していません。
仮に「盗んだ」であれば個人保護法違反ではないです。
更に「その情報を買った業者」だとしても個人保護法違反ではない場合があります。
そのようなわけで「この業者に懲罰が下ってほしいです。」と云いますが、現実には、ほぼ不可能です。
No.4
- 回答日時:
#1です。
個人情報保護法には、
------------------------------------------------
(適正な取得)
第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
------------------------------------------------
とあります。
解釈としては、個人情報は本人から取得しなければならないという事で、第三者から入手すれば、法律違反になります。
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
この回答への補足
再度のご回答に感謝します。
私本人はマンションを売る気など購入後まったく持っておらず
この会社は私にとって見ず知らずですから
この解釈であれば、あきらかにこの会社は個人保護法違反ですね。
質問文の情報だけで、警察署に手紙を書くことくらいしか
私にはできそうにありませんが、
それをやっても警察は多分何もしないだろう、という結論でしょうか。
素人の私にわかりやすく解説いただいてありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ちょっと勘違いされているようですが、もし個人情報保護法に則って罰を与えるならば、その業者ではなく、あなたの想定する情報漏洩元になります。
ですから、情報漏洩元を特定するところから始めなければなりませんね。
もう一度条文に目を通してみてください。
あなたと同じ誤解をされている方は多いと思います。
この回答への補足
ご指摘のとおり、誤解をしておりました。
(素人の分際で条文すら見ず、法律名だけで考え違いしていました。)
この会社は個人情報保護法での懲罰対象ではないということですね。
ご回答ありがとうございました。
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