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 当方、役所の公務員なのですが、公共工事の事故について教えてほしいことがあります。
 工事中に作業員が死亡もしくは重傷を負う事故があった場合、責任は誰が取るのでしょうか。発注者(役所)には責任がないのでしょうか。
 というのも、以前そうした事故が起きたのですが、役所側が施工業者を呼びつけ、一方的に事情聴取・説教・指導していました。そして、役所側は何の補償もしなかったと思います。確かに、公共工事で事故は良くないと思いますが、施工業者としては、自分の作業員が大怪我した上、何の補償もなく説教されたのでは、甲乙でアンフェアなのではないかと疑問に思いました。

 詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

発注内容に虚偽など問題がなければ関係有りませんね。



たとえばあなたがレストランで料理を注文したらコックが包丁で指を切ったらあなたは料理が出てくるのが遅れても文句一つ言わず怪我の保証をするのですね。
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労働基準法、労働安全衛生法に基づく部分ですので一度しっかり読んでおいたほうがいいと思いますが、



労働災害は労働基準監督署と他殺の可能性などで警察から調査入ります。最終的に裁判により責任問題問われます。適切な指導を怠ったり、不正があれば役所も責任に問われます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D% …
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発注内容や仕様書、工事に対する指示が事故原因であれば発注者側(役所)に責任が及び賠償責任も生じるかと思われます。

それ以外であれば雇用主の責任になります。
いずれにせよ状況次第で変わります。
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労災です。

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