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先日同様の質問をしましたが、焦って締め切ってから自分の勘違いに気づいたため、再度質問させていただきます。(回答くださった方、ごめんなさい。)
職場で、昨年4月にレーザープリンタを1台廃棄しました。役所に問い合わせて産業廃棄物処理業者を紹介してもらい、TELにて依頼、引き取ってもらいました。また同時期に販売元メーカーにも問い合わせましたが、型が古すぎてリサイクルは難しいようなこと、処分に時間がかかること、料金が高いなどの理由でその業者を選んだ経緯があります。廃品回収は、回収後どのように処理されるか不安なので利用するつもりはありませんでした。
当時は領収書以外は特に廃棄の証明書等は発行されませんでした。
その後10月にISO14001の審査を受けて、廃棄を証明する書面がないことを指摘され、業者に連絡。時間が大幅に経過したこともあり、作成できるのが「廃棄証明書」とのことでしたので、業者の捺印があるものを作成していただきました。処理方法が「破砕」であることをその時に確認しました。
そして最近、初めてマニフェストなるものを知りました。また、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告義務についても、同時に知りました。
質問です。
*「法人」が処分したプリンタは「産業廃棄物」ですか?「事業用一般廃棄物」ですか?
ちなみに検索をかけると、「産業廃棄物」という業者と「事業用一般廃棄物」という業者のどちらもあり、混乱しています。
また、産業廃棄物の場合。
1.プリンタ廃棄時にマニフェストは作成しなければならなかったのか?
2.もし作成が必要として。作成しなかった場合はどのように問題なのか。また、これからどのように対処したらいいのか。
3.マニフェストについて、自治体や産廃業者から何も指示されなかったが、それは問題がないのか。
4.マニフェストの用紙はどこで手に入れるのか?
5.結果として、プリンタは廃棄しているがマニフェストを交付していないので、知事への報告義務はないのか。
廃棄物処理業者へ依頼しての廃棄が初めてだったので、今ひとつわかりません。また、近々粗大ゴミを出す予定があるため、基本的なところを理解できていないのはいろいろと問題なので。
お詳しい方、教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足ですが、産業廃棄物だからこそ「広域再生利用指定広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定」の対象にもなるのです。
http://www.fujixerox.co.jp/release/2003/0630_pri …
http://www-06.ibm.com/jp/pc/service/recycle/pcre …
この回答への補足
まずは回答をありがとうございます。
それでは産廃として、重複して質問をさせてください。
当社は排出者となるので、マニフェストを作成する義務があったのでしょうか?
必要ならば、なぜ業者はプリンタを廃棄するときに「産廃だからマニフェストは必要」という話をしなかったのだと思われますか?
当社の所在は、IT系企業の割合が非常に多い地域にあるので、当社のみならずこういった廃棄物を捨てる会社は多いと思うのです。
役所に問い合わせ時にはっきり「プリンタが壊れたので捨てたいがどうしたらいい?」と伝えましたし、業者も一般・産廃の廃棄物の許可を受けている会社なので、産廃ならばなぜ「マニフェストは作成しましたか?」と聞かないのか?という疑問があります。役所はとにかく、マニフェストがないことで、業者も不利益を被るようですので。
ちなみに「広域再生利用指定産業廃棄物処理者に係る指定」はメーカーのみ許可の指定ですよね?時間がかかってもメーカーに処分してもらえば良かったんですかね…。
また、マニフェストをリアルタイムで作成しなかったことは、後に何が問題となるのでしょうか?とにかく時間が経ちすぎているので、今更作成は無理がありますよね?
判らないことだらけですみません。私なりに色々なサイトを見てはいるのですが、混乱の深みにはまってしまいました。
ご存知でしたら、是非。
No.1
- 回答日時:
会社のプリンタは産業廃棄物ではありません。
産業廃棄物か一般廃棄物かの線引きは
1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2)輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
上記以外は一般廃棄物となります。
なお、あなたの勤務先のプリンタに該当する、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となります。
つまり、プリンタを産業廃棄物業者へ処理依頼したのは違法ということになります。
でも市町村がこういうことを広く伝えていないために起こる問題です。
ISOの関係では、こういう場合は処分業者の領収書があれば済む問題だと思います。
この回答への補足
まずは早速の回答をありがとうございました。
「破砕」ということで、金属くずと廃プラスチックは発生したのだろうな、と考え(1)の政令で定める廃棄物に該当するのかな?と思ったのですが…このあたり、どうやって判断すればよいのかが難しくてよくわかりません。
ちなみに廃棄証明書には「産業廃棄物」の標記はどこにもなく、この用紙だけ見たら「事業系一般廃棄物」の処理?と想像しました。
なお、ご指摘いただいた「一般廃棄物処分業の許可を受けていない…」については、業者のHPで確認したら一般廃棄物の処分業も産廃も両方許可を受けている会社でしたので、ひとまず安心でした。ありがとうございます。
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