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弊社の会社が販売した物(ビニールのカーテンなど)をお客様の会社が使用後に産業廃棄物として処分してほしいという事で、弊社がお金を頂いて、弊社の仕入先の業者に収集運搬・処理をお願いします。お客様と仕入先の業者間で委託契約書を取り交わしますが、弊社と仕入先間では取引基本契約書内容についてどんな内容を盛り込む必要があるのか、そもそも弊社と仕入先間でも委託契約書が必要なのかわかりません。ご教授下さい。

A 回答 (2件)

質問のことは、法律違反です


(産廃処理業の許可を持たないものが、産廃物を引き取ることはできません、まして処理料まで徴収すれば・・・)

産廃処理の流れに、産廃処理業の許可の無いものは入れません

質問者の会社は 処理業者を紹介するだけにとどめるべきです
(もしくは産廃物収集運搬業の許可を取る)

仕入先業者も同様です

産廃物としてではなく、原材料等を買い取ることならば可能ですが、安価すぎると問題にされます

産廃法の主旨を確認してください

マニュフェストを理解されていますか
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この回答へのお礼

outerlimitさん、こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
法律違反という事ですのでお客様に話して弊社を通さずに
直接処理業者と契約して頂く事にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 13:08

残念 法律違反ですね



排出者が直接産業廃棄物を委託処理しないといけません

したがって
お客様と仕入先の業者間で委託ならば

お金の流れも
客→産廃業者にならいと駄目です

客→販売者→産廃業者
ならば 販売者も産業廃棄物の許可が入ります

お客から無料又は有料で買取って
持ち主が販売者になるならば・・・・
産廃業者と産業廃棄物を委託処理が可能でがね

現状は法律違反です
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この回答へのお礼

nrbさん、こんにちは。
早速のご回答ありがとうございます。
法律違反という事ですのでお客様に話して弊社を通さずに
直接処理業者と契約して頂く事にします。
また、ご提案の有価引取りについても検討してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/04 13:09

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