いつもお世話になります。
自宅が、世帯数8戸のマンションの大家です。(私はその娘です)
先日、両親がマンションの全戸全部屋に火災報知機を取り付ける
工事を行いました。総額150万だそうです。
消防署から初め、火災報知機を取り付けるよう手紙が来て
その後、消防署の方から「取り付けましたか?」と家まで来られ
1階で飲食店や医院などを開業してる場合、火災報知機は必ず
つけなければいけない、と言われ取りつけることになったそうです。
(ちなみに自宅では1階で開業しているのです)
マンションの場合、それぞれの家でだけ火災報知機が作動しても
意味がないので、配線工事をし、どの部屋で火災が起きても
マンションすべての人に警報機が鳴る仕組み、というものに
したようです。
そのような大工事をしたために、価格が150万にもなってしまった
そうです。。。。
設置は、居間、寝室、台所などすべての部屋という部屋に取り付けて
います。消防署のHPを見ると、義務となっているのは寝室と階段と
台所だけで、居間などは任意となっていました。
また、その業者には、押し入れにも本当はつけなければいけないが
この家は大丈夫、と設計図を見て判断したそうです。
あまりに高額なのと、消防署の人がわざわざ訪ねてきたというのが
どうもひっかかり、もしや詐欺では。。と思ってしまっています。
両親にこのことを告げたら、「そんなんじゃないわよ、バカね」と
笑われてしまいました。
詐欺でなければいいのですが。。。。
マンションの大家が火災報知機に150万ほどかけなければいけない
のは義務なのでしょうか?
A 回答 (16件中1~10件)
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No.16
- 回答日時:
歌舞伎町の火災から消防法が厳しくなり、その建物にも火災報知機(正式には自動火災報知設備)の設置義務が発生したと思われます。
価格の150万は建物によりますが普通です。
消防署のHPを見たときにでた、義務となっている寝室と階段は火災報知機と違い、住宅用火災警報器です。
以上より、これは詐欺ではないと思います。
法律を守って、適正に設置するようにしてください。
No.15
- 回答日時:
No.12です。
これまでの回答を見ていますと、「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備」を混同し、「住宅用火災警報器」のことを回答されている方がほとんどですね。
No.9の方が「自動火災報知設備」のことを回答され、参考になります。
「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備」は全く別物です。
「住宅用火災警報器」は、現に居住する住宅で、焼死者防止の観点から寝室等に設置するもので、住宅であっても、離れの書斎や勉強部屋など、寝室として使用していない部分や建物に設置する必要はありません。
基本的には・・・
(1)「寝室」
(2)「階段」(寝室が2階以上にあるときのみ。)
ただし、寝室が1階でも3階建て住宅なら「階段」も必要。
(3)各自治体の条例付加で「台所」
その他にも、廊下に設置しなければならない場合もありますが、ほとんどの住宅は該当しないでしょう。
→利益・不利益を被るのは自分自身ですので、義務ですが罰則なしです。
「自動火災報知設備」は義務が課された場合、建物全体に及び、寝室・階段・台所に限定されません。
消防法施行令「別表第一」に定める用途に該当するもので、一定規模以上の建物に義務が課されます。
同じ住居という用途でも「戸建て住宅」は、消防法施行令「別表第一」に該当せず、マンション等の共同住宅は「5項ロ」というものに該当します。
消防法施行令「別表第一」については、以下参照してください。
http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/saida …
↑「5項ロ」は「非特定」ですが、右欄に「○」が付いているのは、「特定」となります。
複数用途のうち1つでも「特定」が入っていると「16項イ」になり、「特定」扱いになります。
No.9の方が書かれていますが、建築当初は全体をマンションとして使用していたために、「自動火災報知設備」の設置義務はなく、途中から一部を用途変更(開業)したために、義務設置になったものと考えられます。
「マンション」=「5項ロ」=「非特定」
「マンション」+「医院等」=「16項イ」=「特定」
消防署から封書で「査察結果」を通知する文書が発送されることはよくあります。軽微な違反や違反がない場合は、口頭や電話で済ませることもありますが、重大違反や軽微な違反でも繰り返す場合は文書で通知します。
消防法第4条により、立入検査権が定められ、事前通告なしに、査察ができます。(抜き打ちが可能であるということですが、急に行っても用事などがあって、査察に立ち会ってもらえないことがあると困るので、事前に日程調整することがほとんどです。)
一方、「住宅用火災警報器」についてですが、個人の住居内には、家人の承諾を得た場合等しか立ち入ることはできませんので、消防職員が「住宅用火災警報器」を設置したかどうかを確認するすべはなく、消防署から個人宅に「設置しなさい」という手紙は絶対にきません。来たとしたら、消防の名を語った悪質業者の詐欺と判断してください。
皆様、沢山のコメント有り難うございました。
本日、消費者センターに問い合わせてみましたが
火災報知機の詐欺についてはあまり詳しくないようで。。。
150万が高いか妥当か、判断しかねるそうです。
でも、hokkaiyaのコメントを見て「住宅用火災警報器」と「自動火災報知設備」が全く違う物だということを、理解することが出来ました。
おそらく、それが正しい答えで、私は「住宅用火災警報器」と思って
色々誤解していたようです。消費者センターの人ももしそういう詐欺が
頻繁起こっているようなら、すぐ判るはずですもんね。
皆様、お騒がせしました。納得できました。。。
No.14
- 回答日時:
消費生活センターの注意情報
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kasaikeihou. …
http://www.city.sendai.jp/shimin/syouhi-c/soudan …
http://www.pref.gunma.jp/d/01/syouhisen/keihouki …
http://www.kurashi.pref.saitama.lg.jp/kurashi/to …
http://www.pref.ishikawa.jp/shohicenter/urgency- …
http://info.pref.fukui.jp/seikatu/shohic/kasaike …
http://info.pref.fukui.jp/seikatu/shohic/q&a1708 …
http://www.pref.yamanashi.jp/pref/news/viewNewsS …
http://www.city.osaka.jp/Lnet/info/magazine/eru0 …
http://www.pref.nagasaki.jp/shouhi/release/info/ …
No.13
- 回答日時:
いつ契約したのかな? 先にクーリングオフしたほうがいいのかな?
出来るかどうか微妙ですが
http://www.security-joho.com/service/kasaihoutik …等を参照してください
後押し入れ等もやらないといけないと電話したら言ってましたが笑いながらなのでやってほしいと言う意味だと思いました。違法をそのままにしておかないよね
もう合意の元、つけたなら契約をキャンセルできません、あしからず
基本的に自分でつけるのは違法であって業者につけさす場合はOKでしょうが
No.12
- 回答日時:
消防法施行令第21条に自動火災報知設備の設置基準が定められています。
マンションは5項ロ・飲食店は3項ロ・医院は6項イに該当します。1つの建物に複数(2つ以上)の用途がありますので、複合用途防火対象物ということで、「16項イ」という扱いになります。「16項イ」の建物は、延べ面積300m2以上で、自動火災報知設備が義務設置となります。
法令違反がないかどうかを、消防関係法令をもとに、所轄の消防署が「査察」を定期的に行っています。
おそらく手紙は、違反状態を是正するように促す消防署長が発する公文書でしょう。当然、確認にもやってきます。職員証明書の提示を求めるとよいでしょう。
平成13年9月に新宿歌舞伎町で発生した雑居ビル火災を契機として消防法が改正強化されました。
自動火災報知設備による早期発見・早期避難対策が必要との認識から、設置基準が拡大され、既存の建物も遡及対象物となりました。
(1)「16項イ」で延べ床面積が300m2以上
ただし、延べ床面積が300m2未満でも、地下階または3階以上の階に飲食店等があり、階段が1つしかない建物も対象となります。
(2)平成17年10月までに自動火災報知設備の設置が義務付けられ、同時に既存の建物にも適用されます。
(3)法令に違反した場合には、ビルの使用禁止命令を受け、ビルの権限者(オーナーなど)に最高で1億円の罰金が課せられます。
ちなみに、台所等に設置するのは、「住宅用火災警報器」といい、火災を早く知り、早く避難するために個人が設置するもので、焼死者防止の観点から義務設置となったものです。
自分が逃げ遅れないために、自己の住居に設置する機器ですので、自己責任の範疇であることから、こちらには罰則はありません。
また、すでに「自動火災報知設備」が設置されているマンションには、新たに「住宅用火災警報器」を設置する必要はありません。
逆に「住宅用火災警報器」を設置したからといって「自動火災報知設備」は免除になりません。
「住宅用火災警報器」・・・
ホームセンターなどで購入して、自分で天井等に設置する。電池式。
「自動火災報知設備」・・・
消防設備士甲種第4類の免状を持った資格者しか工事できません。
「住宅用火災警報器」=自分の命を守るため。
「自動火災報知設備」=早期に消火・避難し、自他の命を守るため。
消防署等の公的機関が、特定の業者を斡旋することは、絶対にありません。
150万という金額が高いか安いかは判断しかねます。
卑近な例ですが、大根1本にしても「A店100円」「B店200円」だった場合、どちらを買うかは、消費者自身です。
買い手が納得すれば、200円の大根もよい買い物です。
公的機関は民事不介入の立場です。
マンションが全8戸とのことですので、マンションの単一用途であれば、(基本的に延べ床面積が500m2以上で義務)設置義務はなかった可能性もありますが、お客さんなど不特定多数の出入りがある店舗等が用途に入ってくると、途端に法が厳しくなります。
なお、法には共同住宅特例など特例がありますので、よっぽど心配なら、所轄消防署に行って、説明を受けてください。
No.11
- 回答日時:
>消防署から初め、火災報知機を取り付けるよう手紙が来て
その後、消防署の方から「取り付けましたか?」と家まで来られ
「手紙が来て----」--:も一度その手紙を見てみましょう。
>消防署の人がわざわざ訪ねてきたというのが
どうもひっかかり、もしや詐欺では。。と思ってしまっています。
何故その業者がタイミング良く来たかですよね!
その理由は簡単です;
業者情報は当然消防署は持っています。 だからその情報を手に入れて業者があなたのところへ来たわけです。
つまり、消防署は業者を紹介して手数料を得て飲食や旅行費用に使っているわけです。嫌らしいことに見えますがかなりの資金は溜め込んでいます。
しかしここで問題は、あなたは見積もりをさせての工事ではなかったのでしょうか。確かに1部屋当たり20万円近い工事ですが、この契約が直ちに不当かどうかの判断はできません。
請求書と工事明細の添付は無いのでしょうか。
火災報知機の単価、取り付け工事、配線工事、操作盤などでしょう。
No.10
- 回答日時:
NO4の方が云われていることが正しいです。
店舗併用共同住宅には、建築基準法で「平成16年6月の消防法改正」以前から義務付けられています。
「消防署から初め、火災報知機を取り付けるよう手紙が来て」消防署はこの様な手紙は出しません、消防署は所轄管内に該当家屋(調査対象)が有れば、建築確認申請書を基に、事前に家屋所有者に予防査察をおこなう旨連絡をし、その査察の結果を所有者に通知するだけで、不備の工事を強要する事は有りません。
No.9
- 回答日時:
>消防署から初め、火災報知機を取り付けるよう手紙が来て…
その手紙は今でもお持ちですか。
お持ちなら、単に「火災報知機」と書いてあったわけではないと思いますが、正確にはどういう言葉だったのか見直してみてください。
下の方々の回答が錯綜しているのは、用語が正しくないからです。
>消防署のHPを見ると、義務となっているのは寝室と階段と…
これは、【住宅用火災警報器】の話で、平成15年の法改正で初めて登場したものです。
150万もは詐欺だという回答は、これを念頭に置いたものです。
一方、
>1階で飲食店や医院などを開業してる場合、火災報知機は必ず…
これは、【自動火災報知設備】のことで、所定の規模以上の建物に設置義務があります。
昭和40年頃に初めて法律化され、以後何度かの改正を経て現在に至っています。
ご質問文だけでは、設置義務があるのかないのか良くわかりませんが、消防署から言われたのならあるのでしょう。
一般には、建物を建てた時点で付いているものですが、おそらく、建築時には設置対象ではなかったが、その後の用途変更により、設置義務が生まれたものと想像します。
>配線工事をし、どの部屋で火災が起きてもマンションすべての人に警報機が鳴る仕組み、というものに…
それなら、【自動火災報知設備】で間違いないです。
150万ぐらいかかるのは当然です。
>設置は、居間、寝室、台所などすべての部屋という部屋に取り付けて…
玄関やトイレなどをのぞいて、納戸や物置も含めてすべての部屋が対象になります。
>押し入れにも本当はつけなければいけないがこの家は大丈夫、と設計図を見て判断…
押し入れが省略できるかできないかは、判断基準が明確に定められています。
業者がそう判断して、消防署の検査も通ったのなら、それでよいでしょう。
>消防署の人がわざわざ訪ねてきたというのがどうもひっかかり…
消防署の役目は、火事を消すだけではありません。
火事が起こらないよう事前に指導することも、消防署の大事な仕事です。
法の定めに反していると思われる建物があったら、確認に来るのは当然のことです。
>両親にこのことを告げたら、「そんなんじゃないわよ、バカね」と…
同感です。
No.8
- 回答日時:
> 紙を見せてくれて、その中からうちの両親はいろいろな所で
> 見積もりを取り、一番安い150万の所にお願いしたそうです。
と、すると、話がさらによくわかりません。
どの点が詐欺ではないかという疑問なんですか?
ご自分で見積もりとって、その価格・作業内容に納得されて発注したわけですから全く詐欺ではないですよ。
お話しが全くわかりません・・・
詐欺というのは相手を騙して金品をせしめる行為です。
消防署が来たと言っても、消防署と名乗る人が工事をしたわけでもなく、かならずこの業者で工事しろと言ったわけでもなく、その後あなたは自発的に工事業者を選定していますよね。
別に一覧からだけではなく、自分で探した業者や防災機器メーカーから工事業者を紹介してもらってという方法もあります。
つまり、消防署が来たという行為と見積もりを取り業者を選定したという行為の間に因果関係がありませんから、詐欺は成立しません。
もっとも、その業者同士で価格協定を済んでいたというのなら、独占禁止法云々の話にはなりますが、いずれにしろ詐欺には該当しません。
No.7
- 回答日時:
>人の見積を見てから 言うのは簡単です
これはどういう意味ですか??
工事自体、150万は妥当ですか。。
例;入札方式の場合 通常 3社からとります。
一番安い人のを選びます。 何処がいくらか知りません。
>人の見積を見てからの場合
一番初めに持ってきた見積書を見て
次の人はそれより少なく書きます。
その見積もりを見た人は、材料を落として
うちはこんなに安く出来ますと見積もりを出します。
繰り返してるうちにレベルが落ちて、工事依頼ではなくなります。
自分でこの部分をやればこんなに安いと言います。
最後は自分で買って工事作業するのが一番安い言われます。
150万が高いか?安いか? 業者が儲けても8世帯分工事すれば
原価もかかるし人件費もかかる。 150万丸ごと利益だしたとは考えられません。 マンションの8世帯分の配線工事混みで150万なら妥当でしょう。
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