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事業活動で排出される古紙の処理方法について質問です。

現状は、契約書もなくマニフェストの交付ももちろんなく、廃棄物処理業者に無償扱いで引き取ってもらい、再生処理業者に運搬されています。

14001の監査で契約書を交わした方がいいと言われました。

廃棄物処理業者に相談したのですが、どうも契約書を交わしたがりません。
業者の言い分は、古紙は専ら物で一般家庭からリサイクルでだされる新聞紙等と変わらないので契約書は必要ないというようなものです。

個人的に調べましたが、確かに専ら物ですが、無償取引の場合は廃棄物処理法の適用を受け、有価物として取引する場合は廃棄物処理法の適用は受けないとあり、有価物の場合は、契約書はいらないが、有価がわかる記録を残した方がいいとありました。

前置きが長くなりましたが、具体的に聞きたいことは以下の3つです。

(1)有価であることがわかる記録を残すのは必須ですか?それともベターですか?

(2)家庭からです古紙の場合にはもちろん契約もないし、有価取引の記録もありません。(間に入ってるのが市から委託された回収業者かどうかの違いだと思います)そういう意味では廃棄物処理業者の言い分は正しく思えるのですが、結局どうなんでしょうか?

(3)専ら物でも市場価格の変動によって有価となったりならなかったり云々といった記述もどこかで見たのですが、このことをもっと詳しく知りたいです。

まだまだ勉強中なので無知ではありますが、アドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

3)の無償でも有価物という解釈ですが、運搬費用との相殺の結果、損益が±ゼロでも有価物という解釈でいいのですね?



そうです。
産業廃棄物とは、その不用品を処理するために費用を支払った場合のみです。
0円では、産廃として引き取ったのではないということで、あなたの会社の不用品を無料で処理してくれるという事は、相手にとって有価なのです。
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この回答へのお礼

再度ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。そして、とてもすっきりしました。

お礼日時:2012/08/31 09:25

以下が回答です。



1)有価物であるなら、売買なので契約書が必要なら作成すればいいですし、経理上売却により収入があるなら記録は当然必須です。

2)無償なら産廃業者は必要ないです。

3)運搬費用を業者が負担してでも引き取りたいのであれば、それは無償でも有価物です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
3)の無償でも有価物という解釈ですが、運搬費用との相殺の結果、損益が±ゼロでも有価物という解釈でいいのですね?

間違っていたら再回答いただけると幸いです。

お礼日時:2012/08/30 09:50

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