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県市等の出資率が62%の第3セクター株式会社において、工事入札公告をHP上で行い実施したようですが、事前に落札業者が決められていたようです。
また、その落札業者が資材調達の手配が間に合わず入札締切まで入札出来ない事となっため、3セク会社の入札担当者が資材取扱会社に資材を落札業者にすぐに資材を納入するよう指示調整を行い入札に間に合わせ事前に決められた業者が、落札業者となったようで。
担当者がこのような事を行ったのは、自己の保身のためのようです。
この場合、官製談合となるのでしょうか。
なお、この3セク会社は県市等からの多額の借入金もあります。
また、HPでの入札公告を行っておりますが、公告のHP掲載、電子商取引等の定款変更が必要なるのでしょうか。
HP掲載時、定款に公告のHP掲載、電子商取引等は定款にありませんでした。

以上の事につきまして、教えて頂ければ大変有り難く存じます。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

第3セクターとはいえ、会社法が適用される株式会社です。

官製談合には当たりません。
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