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アパートを所有していますが、隣接の廃棄物業者から以下の同意書に押印を求められています。どうも文面上もおかしくどういう性格のものかよくわかりません。

私は・・・の以下の文が事業主の行為のはず
・・・同意するの文面がない     等

なにぶん勤めの関係で遠隔地におり実家の年老いた母が応対しているため要領を得ません。アドバイスいただければ
ありがたいです。



         同意書

(事業主名)○○○○様
             平成 年  月  日
            住所
            
            氏名         印

設置予定場所との関係  1施設の所有者
            2施設の隣接地の占有者
            3施設の所在地の自治会 
            4施設からの排水流入地の水利             組合
            (該当する番号に○印をする) *1及び2の場合該当する住所及び地番
   ○○市○○町○丁目  (地番)○○○○

私は、下記の産業廃棄物の収集運搬業(積み替え。保管を含む、2品目追加)において産業廃棄物の飛散、及び、雨水の流出防止、騒音防止のため、施設のを増設し生活環境の保全上支障が生じないようにつとめます。なお、この同意を証するため本書2通を作成し、各々記名押印の上、各1通保有する。

         記

1.施設設置予定住所&地番
 

2.事業者
 

3.積替。保管を行う産業廃棄物の種類
 ⅰ廃プラスチック ⅳガラス屑
 ⅱゴム屑     ⅴ木屑
 ⅲ金属屑     ⅵ工作物の除去に伴うコンクリート
           破片等

 (追加品目)
 ⅶ紙屑     ⅷ繊維屑 以上8種類

  
             

A 回答 (3件)

この文面では、「生活環境の保全上支障が生じないようにつとめる」のは、産廃業者ではなく、近隣住民になってしまいますね。

明らかな間違いなので、直す必要があります。

産廃業者の保管・積換え施設に同意するかしないかが、基本的な問題になります。

文面では、現在、隣で産廃業者が営業をしている様ですね。

今回の申請で、新規に保管・積替え施設をつくるのか、すでにあるモノを正規に申請するかによって対応がことなります。
新規であれば、その施設によりどの様な影響があるか、詳しく確認する必要があります。
すべて囲われていても、車に出入りの際に、飛散する事もあります。
文面としても、単に「つとめます」では無く、
「苦情について早急に対応します」くらいの誓約書の効果を持たせるものとするのが良いでしょう。

設置に反対であれば、明確に拒否する事もありますが、基本的には、#1の方が書いている様に、同意書そのものが、法的手続きでは要求されおらず、かえって不利益になる場合があります。

すでにあるモノであれば、現在どの様な影響を受けているのか、改善して欲しい点を文面にいれ、改善を条件として記載し、同意書を交わす方法もあります。
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この同意書は、多分、近隣の住民の方皆さんに求められて居ると思います。

アパートを経営されていらっしゃるなら、そのアパートにお住まいの住民の方にも関係するかと思いますので、皆さんで検討なさっては如何でしょうか?勝手に大家さんが判子ついたおかげで環境が悪くなりアパートが空き家になったら一大事です。
アパートの住民の方も家が無くなるかも?ですので、みなさんいろいろ真剣に考えてくださると思います。
人の数には敵いませんよ。
早く処理した方がいいです。
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 こういうものは,たいていは,その都道府県の産業廃棄物処理業者に対する,行政指導の要綱に従って提出を求められるものです。

いわゆる廃棄物処理法によって,法律上要求されているものではなさそうです。

 一般的にいうと,廃棄物処理法は,一定の要件を満たしている廃棄物処理場は,特に近隣住民の同意がなくても許可しなければならないという仕組みになっています。しかし,それでは近隣の反対が強くて,行政に支障が生じるので,指導要綱という,法的強制力のない行政指導の基準を作って,あれこれと業者に負担をかけ,近隣住民とのトラブルを避けようとしているようです。

 ということですので,どういう趣旨で,どのような書面が求められているかは,お住まいの都道府県の廃棄物処理を担当している部局に問い合わせられればよいと思います。

 とはいえ,この文面は,明らかにおかしいですね。業者が行政指導の内容を誤解している可能性があります。それも含めて,行政側から情報を収集されるのがよいと思います。
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