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私はある派遣会社に登録していて、仕事をしていました。ある日会社のある人から、仕事を紹介してもらいました。しかし会社を通してないから、会社には秘密でとのことでした。そして、友達3人で仕事をしました。残業などをして、一週間で10万以上働きました。そして給料をもらをうとしたら、税金の問題で契約したぶんは払えないとのことでした。一ヶ月ぐらい払ってもらえないので私が働いたところに直接問い合わせてみたところなぜか所得税が引かれていました。なぜ引かれるのかと問い合わせてみたところ、個人に給料を払うのでとられるとのことでした。しかも計算してみたら私の分は11%も引かれていました。未だに給料はもらっていません。しかも私に仕事を紹介した人はその会社を辞めてしまい、電話をするといつも、すぐ払うとばかり言って、全然払ってもらえません、税金をのぞいた分でも取り合えず、ほしいといっても払ってもらいません。どうしたらよいのでしょうか?どなたか助けてください。

A 回答 (4件)

 2度目の回答をつせていただきます。

内容証明郵便を出す目的は、訴訟の時のための証拠というよりも、文面に「もし支払っていただけない場合は法的措置を取らせていただきます」等の文言を入れることによって相手に警告して威嚇し、賃金を支払わせることにあります。通常の交渉に全く取り合わない相手でも、このような内容証明郵便を出すことで急に態度を変えて支払いに応じる場合も少なくありません。
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この回答へのお礼

有り難うございました、とても参考になりました。

お礼日時:2001/11/06 13:25

 直接の回答ではありませんが・・・。

税金の関係というところだけは、普通です。短期のバイトなどでも、一日9千円前後か・・・詳しい額は忘れましたが、そのぐらいから税金が差し引かれるようになります。一週間で10万円というと、週6日働いたとしても一日では1万6千円以上になったわけですよね?11%というと1700円ぐらいでしょうか。高いお金ですが、そのぐらい所得税がかかったように思います。
 また、短期の場合ではめずらしいと思いますが、振込みの関係で給与の支給が働いた時期から1ヶ月ほど遅くなることもないわけではありません。いつ支払われる予定なのか、それを先に聞いてからでも訴訟を起こすのは遅くないと思います。
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 通常の交渉を繰り返しても賃金を支払ってもらえない場合は、内容証明郵便を出すと良いでしょう。

それでも支払ってもらえない場合は訴訟に持ち込む必要があると思いますが、その場合は請求額が30万円以下であれば少額訴訟制度を利用するとそれほど手間をかけずに回収することが出来ます。その時のためにタイムカードや給与明細を保管して置いた方がいいと思います。

参考URL:http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/legalD …

この回答への補足

なるほど、内容証明郵便ですか、訴訟に持ち込むには、
出しておいた方がいいかもしれませんね

補足日時:2001/11/06 00:55
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その辞めてしまった派遣会社の社員に騙されたんですよ。


幸い、相手とは連絡が取れるようですので、「すぐに支払わないと、詐欺で警察に訴える」とでも言ってやれば、払うのではないですか?

それでも支払わない場合は、本当に警察に行って相談しましょう。
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この回答へのお礼

警察に行っても取り合ってもらえるんでしょうかね?

お礼日時:2001/11/06 00:52

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