異物混入していた商品を食べて、体の具合が悪くなった被害者です。
その食べ物屋も異物混入を認めていて、
社長が家まで謝りに来て、
治療にかかる全ての金額を補償すると約束しました。(録音テープ有り)
しばらく経ってから、
知らない弁護士から代理人になったという通知が届き、
今後一切の連絡はその弁護士を通すようにと書いてありました。
こちらとしては、社長と約束済みであり、
社長と直接話した方が良いと考えているのですが、
「弁護士を通すように」というのを無視して、
直接社長に電話などの連絡をすると、
何か問題になるのでしょうか?
教えて下さい。
No.8
- 回答日時:
弁護士が代理人になった以上、社長と話をする必要性そのものがないと思います。
何を話す必要があるのでしょうか?約束の証拠がすでにあるのですし、あとは金額的補償(慰謝料も含む)だけだと思いますが。
そうだとすれば、別の方も言うように、かえって弁護士が相手のほうが、感情的にならずにスムーズに進むこともあります。
今の段階ですべきこと、できることは、請求額の算定と、録音テープの全文反訳だと思います。
損害額・慰謝料額の認否の段階で項目ごと争いにはなるかもしれません。
また、「数ヶ月以上、異物が体内に停滞することもある、様子をみるしかない」ということですから、その部分の請求は留保しておく必要もあります。それも認否の争いになりえますし、十年も二十年も先まで留保しておくということは実質的には無理でしょう。
「謝りに来て、治療にかかる全ての金額を補償すると約束しました」──
まっとうな請求であれば、大部分は認めるでしょう。
しかし、例えば「あなたの方にも過失がある」とか「直接連絡して嫌がらせになった」とか言い出さないとも限りません。ご注意下さい。
いずれにしても、慰謝料額の妥当性も含めて、別の弁護士にまず相談されるのがいいのではないでしょうか。弁護士に代理人になってもらうか否かは、さらに次段階でのことになります。
ちなみに、請求額はダメモトで多ければいいものでもありません。
相手弁護士にすれば、報酬額は「減額させた金額」に準じて決まりますから、減額させられる幅が少ないなあと思えば、「これ以上がんばっても大きな減額は見込めないから、ここで和解したほうがいい」ともなりえます。弁護士も慈善事業のボランティアではありませんから。
この回答への補足
>十年も二十年も先まで留保しておくということは実質的には無理でしょう。
その、留保の必要がある部分について、心配です。
長期間経った後に、
今回の異物が原因で発病する可能性があります。
不安です。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>医者にも、急変してからでないと傷付いた場所の特定も出来ない、数ヶ月以上、異物が体内に停滞することもある、
様子をみるしかない、と言われてしまっています。
「これが原因」というように示すのは困難かもしれません。
しかし、からだの具合が悪くなった事実は存在しており、その原因としてはほぼ異物の嚥下しか考えられないという程度の因果関係の立証はできるのではありませんか。その診断経過を医師にしてもらえないのでしょうか。
もし、医師がそこまでは断定できない、公務所(裁判所)に提出されるかもしれない書面に虚偽とは言わないまでも、自信のない診断結果は書けないと内心考えれば、出さないでしょう。
そこで、そのような場合は、低額での示談という方針で行かれればいいのではないかと。裁判にしても先が見えます。選択肢は絞られてきます。
但し、その医師の言うようにしばらく体調の変化がないか待ってみても良いでしょう。
この回答への補足
医師に、
異物が原因だと考えられるということ、と、
経過観察が必要だということ、を書いて頂けば良いのでしょうか?
弁護士からの代理通知の手紙にも、
「因果関係について医師が書いたものを示すように」
または、
「医師に聞いてくるから同意が欲しい」
といったことが書かれていました。
私としては、今後、色々な病院をあたってみる予定ですので、
治療後に話を進めたいと考えています。
No.6
- 回答日時:
弁護士対応になったという通知は、おそらく内容証明郵便ですよね。
会社側は、きちんと対応をしていますので、社長に掛け合ってもおそらくその弁護士から、今後一切の対応をしないように言われていると思いますので、対応については期待できません。
また、弁護士対応にすること自体に違法性はありませんから、それに従わざるを得ないと思います。
まずは弁護士にできればこちらも内容証明などの書面で問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
(書面が難しいようであれば、電話なら録音しておくことをお勧めします。)
なお、おそらく弁護士は損害補償についてのみ事務的に対応します。感情的なことはあまり問題にしてもらえないと思います。慰謝料でも、具体的証拠などがなければ難しいですので、例えば、治療費や検査費など具体的な損害費用のみをどうするかといった話になっていくと思います。
例えば謝罪がないなどの心情的には許せない場合もあるかもしれませんが、その辺は覚悟しておいた方がよいかもしれません。
No.5
- 回答日時:
>気になるのは、
社長自身が「全額補償」を約束したことなのですが…、
世間には悪い人もいるし、社長さんは
社長さんで日常の仕事があるでしょうから
以後の細かい手続き的なことで
電話などされても仕事に差しつかえる
ので、弁護士さんを雇ったのでしょう。
治療にかかる全ての金額というところが
問題なんです。世間には、通院に自動車が
必要になったから買った。購入代金を
出せ!なんて言う人もいるんです。
また治療代を出しても、金だけで済むと
思っているのか、とお中元、お歳暮、
さらなるお見舞いといった物品を
引き続き要求するタカリヤと呼ばれる
人もいます。
治療代の金額でもめたときでも
弁護士さんならよくも悪くも世間
相場でまとめてくれると思いますので、
逆に安心と考えたほうがいいのではないでしょうか。
>食べ物屋側が後になってこの約束を
無かったことにしようとしてきた場合、
まずは弁護士さんを連絡して、弁護士さんがどう
理解しているか確認してみるべきです。
社長さんとあなただけで話していると、
言った、言わないといったとトラブルになり
やすいでしょう。しかし、弁護士という第3者が
入って、治療費全額補償というところまで
理解してくれていれば、その人が証人とも
なってくれるわけです。
この回答への補足
全額補償の内容の妥当性について、
後に問題になるかもですね。
店側がこちらが主張する内容の補償を拒否した場合、
裁判で私がテープを証拠提出し、判断を仰ぐ、
というようになるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>食べ物屋側が後になってこの約束を無かったことにしようとしてきた場合、約束した際の「録音テープ」を私がどこかに出すことで約束を守らせることは出来るのでしょうか?
それはできます。社長というのは、もちろん代表権のある方でしょうね。質問者の書き込んだ「治療にかかるすべての金額」についてという言葉が録音されているとすれば、それはその部分を書面に記載したのも同じです。
録音テープとその反訳書は、民事でよく証拠として提出されています。
あとは、治療関係について、どこまでが当初の異物混入にもとづく要治療行為として認められるかという判断です。診断書関係をきちんと(とくに治療継続の要否と員が関係)されておくことをお勧めします。
もちろん、治療費とは別のほかの損害が発生していますから、一度、録音テープと反訳書を持参して弁護士に有料相談を受けるべきでしょう。証拠としての価値は掲示板では不明ですから。
この回答への補足
飲み込んだ異物は、
CT等の診断機に映らない素材の、トゲトゲした形状の細かいもの多数です。
医者にも、
急変してからでないと傷付いた場所の特定も出来ない、
数ヶ月以上、異物が体内に停滞することもある、
様子をみるしかない、
と言われてしまっています。
「これが原因」というように示すのは困難かもしれません。
こういった場合、どうすれば良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
もちろん問題はありませんが、感情的にこじれる
場合もありますし、もし感情的にこじれて、あなた
がへんな行動を起こした場合、逆の事件になる可能
性もあります。相手もあなたの言動をテープにとり
ますのでへんな要求をしますと恐喝罪になる可能性
もあります。
全額弁償。。微妙な言葉です
テープをどこかにだして約束を守らせるというこ
とですが、そのテープの内容も問題ですし、-つま
り「全額」といっていても、解釈上争いの余地のあ
る言葉です-、言った、言わないの争いは回避でき
るにしても、内容は十分争われる余地があると思っ
て下さい。
どうしてもとおっしゃられる場合は、こちらも弁
護士に頼むのがよいとは思いますが、弁護士費用は
30万円はみておくほうがよいでしょう。とすれば
それを回収できてあまりあると考えられる場合に、
頼まれたほうが得策です。
基本的には、あなたはなにのためにいくら弁償し
てほしいのですか?
謝罪という感情論と、損害という損害賠償論とは
分けて考えてみて下さい。
No.2
- 回答日時:
保健所に連絡しましたか?
この回答への補足
こちらから保健所への連絡は、これからする予定です。
店側は、保健所に報告し指導を受けた、と言っていますが、
保健所から私への問い合わせなどもありません。
ただ、店側が私に内容の確認を取らずに
保健所に提出した報告内容には、
後に私が確認した際に、
虚偽記載があった(軽い事態のように書かれていた)ことが判明していて、
そのことを店側の担当者に指摘したところ、
「事実の認識の違いだ」との返答。。。
私以外にも被害者がいる可能性があって広く公表するべきなのに、
店側(チェーン店)は、
「保健所から何も指示されていないから」という理由で
私が買い物をした店の店内への掲示のみ。
しかも掲示されている文にも虚偽があり、そのことも指摘済み。
保健所側も事件について
事実と違う認識をされているのだと思います。
No.1
- 回答日時:
問題にはなりませんが、相手方からは、「すべて代理人に委任したので、直接話すことはありません、代理人と話してください」と言われ、以後、直接の話し合いや交渉は代理人との間ですることになります。
再度、直接相手方に連絡しても出ないですし、会えないと思います。
相手方は、「謝罪してすべきことはした、後は、金額の問題だけ」と考え弁護士に依頼しているのです。
この回答への補足
なるほど。
それでは、相手(食べ物屋側)が応じた場合には、
話をしても問題ないと言うことですね。
気になるのは、
社長自身が「全額補償」を約束したことなのですが…、
食べ物屋側が後になってこの約束を
無かったことにしようとしてきた場合、
約束した際の「録音テープ」を私がどこかに出すことで
約束を守らせることは出来るのでしょうか?
(こちらはまだ弁護士に依頼していません。)
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