【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

二年程前、複合機の導入を検討していました。気に入った物の金額は1,449,000円で、リースの内容は60回、月額が24,150円の物件です。リースの契約書にサインの上、審査を依頼。その際、連帯保証人欄には、『私の妻』が、『私の母の名前を書き押印』しました。保証意思確認の電話が母にありました。母は当然『何も聞いていません、意思はありません』と一蹴。

数日後、契約前に販売店の方が、複合機を設置しに来ました。一回目のリース料金を販売店の方に支払い、設置は完了。※現在までに二回目までリース料金を支払済。

リース会社は空白の契約書を母の元に配達証明にて再送してきました。母は契約内容を確認し『高いからやめなさい』と保証人を拒否。私は諦めようと思い、販売店に連絡し『リース契約が出来なくなった為、引き取りに来て欲しい』と電話で連絡しましが、引取りには来てくれず、現在も私が保管している状態です。

現在は私とリース会社の二者間での話し合いで、二年経った今、リース会社の言い分は、『契約は成立している、リースの再契約にて分割払いもしくは、残金を一括にて支払って下さい』と私に求めてきました。また、私がリース会社に『契約無効につき支払いません』と言うと、『奥さんにお母さんの名前を書かせる行為は私文書偽造ですから』と言われました。

(1) 私はリース会社に対してリース料金を支払わなければならないのでしょうか。
(2) 私の契約書に妻がサイン・押印をすることは私文書偽造にあたるのでしょうか。
(3) 私は今後どのような行動を取ったらよろしいのでしょうか。

こういった事情に詳しい方、ご意見・アドバイスをよろしくお願いいたします。

Wordで文章編集していたのですが、実際は約3倍の文章量です。
文字数制限の800文字では、大変失礼な文章になってしまいます。
稚拙な文章、申し訳ございませんでした。

A 回答 (5件)

No.4 の者です。

たびたびすいません。
質問文や、No.1の方への補足文を読んで思ったのですが、事実としては、

(1) 質問者様は、契約できるかどうかの「審査依頼」のつもりで契約書を書いて、販売店に渡した。
(2) 販売店は、その契約書を、審査書類扱いではなく、契約書としてリース会社に渡した。

ということでしょうか?
もし、質問者様が販売店に「あくまでも審査依頼なので、仮に審査に通ったとしても、契約するかどうかはその後で考えたい」と明言しているなどの事実があれば、販売店が質問者様やリース会社をだましたと言うことで、販売店に責任を負わせられる可能性があるかも知れません。

ただ、一般的には、契約書に書いた時点で「リース会社の審査が通ればそのまま契約成立を望む」と言っているのと同義だと思いますので、難しいと思います。

現在は質問者様とリース会社との間で話し合っているようですが、販売店も交えて話し合ってはいかがでしょうか?
第三者が客観的に見て、「販売店が質問者様をだました」と言えるような状況があるなら、弁護士や販売店を交えた上で話し合えば、販売店がリース会社に何らかのお金を払って、質問者様はお金を払わずに解決するかもしれません。
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余談ですが、リース会社としては、保証人に不備があることを知っても、質問者様に支払い能力があると判断すれば、審査を通すことはあるでしょう。

この回答への補足

説明不足で申し訳ございませんが、契約書にサインする際、母に電話にて、
「リースを申し込もうと思うから、契約できるか審査だけ受けてもいい?」と確認してありますので、
この部分に関しては、裁判などにされる恐れはないと思います。(リース会社も言っていましたので)

> (1) 質問者様は、契約できるかどうかの「審査依頼」のつもりで契約書を書いて、販売店に渡した。
> (2) 販売店は、その契約書を、審査書類扱いではなく、契約書としてリース会社に渡した。

その通りで御座います。
販売店の方にも契約書にサインする時に「とりあえず審査をしてみて下さい。」と伝えてあります。
契約書にサインする際、販売店の方に「保証人欄は私が書いてもいいのですか?」と確認すると、
「同じ人が保証人欄に書くのは良くないですね」といわれたので、私の妻にサインしてもらいました。
本当は母にサインしてもらうのが一番だったのですが、電話で審査の件は了解してもらっていたので、
「審査をすることは言ってあるし、問題ないだろう」とおもい、妻にサインしてもらったのです。
この事実をリース会社の方に言ったところ、「販売店にも問題が有りますねぇ」と言われました。

リース会社いわく、通常の流れですと

申し込み

審査

審査OK

保証人確認OK

契約成立

納入

となるようですが、今回の場合

申し込み

審査

審査OK

納入(販売店が早まった様です)

保証人確認NG(契約書を見ていないので)

契約書再送(配達証明)

契約書破棄(契約内容に納得しなかった為)

契約成立?

このようになってしまっているようです。
申し込み時に私の年齢が20歳だったので、単独でのリース契約はまず不可能だと言われました。
こんなケースは初めてだとリース会社が言うので、リース会社もよく分からない様子です。
ちなみにリース会社はSMBC系の会社で大きなところです。

契約が成立しているなら、なぜ私に法的な手段をとらないのでしょうか。(2年以上経過)
契約が成立しているにも関わらず、空白の契約書を配達証明で送って来ますでしょうか。
送ってきた契約書に私と保証人がサインしなければ契約とならないと思うのですが・・・

知識不足で申し訳ございませんが、これを踏まえた上でのご意見をお願いいたします。

補足日時:2005/09/20 02:30
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質問文から察するに、


「リース会社は、質問者のお母様が保証人になることを拒否していることを知っているのだから、当然、契約無効なはずだ。」
と考えているのではないでしょうか。

しかし、第三者の立場で客観的に見れば、契約は成立していると思います。

(1) 契約書の上では、質問者様と、(保証人の)お母様の名前が書かれていて、書類上の問題がないので、この時点で契約は成立している。

(2) リース会社が、念のために保証人であるお母様に電話したら、保証人になる気はないと言われた。

(3) この時点で、リース会社はだまされた(質問者様や奥様がリース会社をだました)ことになるので、訴えることも可能(※)?!だが、質問者様がリース料金を払っていることを考慮して、訴えないでいてくれている。

という感じではないでしょうか。
私は法律には疎いので、(※)は、あてずっぽを書いています(ごめんなさい)。

ただ、既に契約が成立していることは確かだと思います(リース会社や販売店が、質問者様を脅したりだましたりして契約書をムリヤリ書かせたのであれば無効にできるかも知れませんが・・・)。

今後できることは、このままリース契約を継続するか、「既に契約が成立しているということを前提にして、リース会社が不利益を被ることがないような妥当な金額を、質問者様がキャンセル料として払った上でキャンセルする」かのどちらかになると思います。
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結局その複合機を使用しているのでしょうか。



このケースで怖いのは、リース会社に対していい加減なことをしていると、あなたの会社の情報がよくない情報になり、今後本当にリースしたい物ができた時に困ります。(余程会社の業績がよければ別ですが)
あと保証人のお母様の情報もよくないまま残ります。

とっとと一括でお支払いする方がよいですよ。
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母に送った契約書は母が要求したのではないですか?


内容がわからないから送って欲しいということで。。。

いずれにしても、契約書をかわして商品が納入されているので契約は成立しています。しかも二回のリース料金の支払いをしてますから、追認してますよね。
契約時の解約条項を照らしあわせてリース会社と話し合いするしかありません。


罪の意識が薄いようですが、立派な有印私文書偽造ですよ。
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連帯保証人欄に不備があっても、契約当事者のあなたが契約書にサインをしていれば、契約は成立していると見るべきです。



また、連帯保証人欄に虚偽の申告をしたことは、突き詰めれば違法行為となりますが、その問題以前に契約が成立していると考えるべきでしょう。

今となっては契約書に基づいて「解約条項」をどう適用するかということになりますが、いずれにせよあなたの側に非がありますから支払いから逃れることは出来ません。

後は、社会人としての常識で考えて、あなた自身がけじめをつけましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。補足ですが、当初契約書にサインをした時は、とりあえず契約が出来るかの審査をしてもらうつもりで書きました。それをリース会社が通常の契約として処理しました。リース会社から見たら、当然普通の契約に見えるので、それは良いのですが、問題は後日配達証明にて白紙の契約書を送ってきていることだと思います。このことから私は契約はしておらず、後日届いた白紙の契約書に私と保証人のサインしない限り契約は成立しないと思うのですが、いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/09/12 06:12
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