アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

普通車の抹消手続きについてお伺いします。

以前、普通車を所有していた際、自動車税の納付を忘れてしまい、管轄の役所から確認の電話が掛かって来たことがありました。

その際、現在の状況(自動車は車検切れである。自宅の車庫に保管している。近々廃車の予定である)を担当者に伝えたところ、「行政権限で廃車処分にできる。もし了承するのなら必要書類を送る。今後、この車に関する自動車税は払わなくても良い。」とのアドバイスをもらい、後日送付されてきた必要書類に署名捺印し、役所に返送しました。それとほぼ同時期に前年度分の自動車税の還付もしてもらえました。ネットで調べたのですが、恐らくは16条抹消という形で処理されているものと想像します。

しかし車はナンバープレートが付いた状態でその後も自宅車庫に保管した状態が続き、その後、廃車業者に依頼して廃車処分(解体)しました。その際、リサイクル料金を確認するウエブにて当該車両のリサイクル料金を検索しましたが、“該当車ナシ”とのことで料金を確認できませんでした。

以上のいきさつを廃車業者に説明したところ、「法律的には既に廃車(解体)されたことになっているようだから、リサイクル料金は徴収しない。ナンバープレートを渡すから、後の処理は自分でして欲しい」と言われました。廃車手続き名目の料金は何故か徴収されましたが。

そこで質問なのですが、現在手元にあるナンバープレートを陸運局に返却しに行った場合、リサイクル料を徴収されることは無いでしょうか?また登録抹消したことを証明する証明書は発行してもらえるのでしょうか?その他、窓口で揉めるような要素はあるでしょうか?アドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

No.1です。


ちなみにナンバープレートを返還するときには特に何も手続きは必要ないです。
リサイクル料金の支払有無もその場では問われないようです。

参考までに・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

昨日、役所に確認しましたところ、法的な処理は済んでいるのでプレートのみ返却するように言われました。リサイクル料に関しては、法律施行前に手続きをしているので、不問のようです。突っ込んで確認はしませんでした。

お礼日時:2005/09/21 01:40

結論から言いますと、リサイクル料金の支払いは必要です。



データー上で抹消されている車でも車そのものは存在しているわけですからそれを処分するためにはリサイクル料金が必要になってくるのです。
リサイクル料金の検索で「該当なし」と出たのは車が存在していても、データー上抹消されている車だからです。金額を知るためには廃車を依頼した業者に頼んで「料金設定書」の手続きをした上でリサイクル促進センターからの連絡を待つしかありません。通常1週間程度です。

普通に考えると、その業者さんもリサイクル料金の払っていない車の解体処分はできないはずなんですけどね・・・。何か裏ルートで処理しているのでしょうか。

陸運局でリサイクル料金を徴収されることはありません。管轄が違うので徴収の権限はないのです。

抹消の証明も出してもらえますし、解体をした業者に依頼すれば解体の証明も出してもらえます。

抜け道はいくらでもあるのでしょうが、法律ですから守ることを前提として回答させていただきました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

リサイクル料を受け取らずに解体業者が車を解体した件ですが、業者はリサイクル料を当方から受け取っても何の収入にもならず、しかもリサイクル料を受け取れば役所に赴いて抹消手続きをする義務(既に16条抹消手続き済だと思いますが)や抹消証明書を当方に送付する手間・義務が発生することになります。業者は当方から抹消登録名目の費用を受け取っている訳ですから、リサイクル料を受け取らなければ役所に赴き抹消手続きをする必要はなく、お金だけを貰えることになります。結果的に業者は、その方が自身にとって得になると判断したと、私は推察していました。もしリサイクル料を払う義務があるのであれば、もう一度抹消手続きする必要があるなら、と言う前提ですが。

お礼日時:2005/09/18 13:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!