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法律には詳しくない者です。昔から気になって、調べ方が判らない疑問があります。
(1) 家の物置の農薬瓶に農薬を保管しています。空き巣が入ってこれを飲んで死んだら、家の住人は罰せられますか。
(2) 家の居間のウイスキーの瓶に農薬を保管しています。空き巣が入ってこれを飲んで死んだら、家の住人は罰せられますか。
質問は以上です。ご回答または類似の事を説明したWEBサイトをご教示ください。

これまで、以下のように考えました。
(1) 罰せられないと思います。
(2) わかりません : 「殺人の動機があれば罰せられる」 または 「空き巣犯の死亡は違法行為の結果であり罰せられない」 ?
(2) が罰せられないとすると、「財布に爆発物を仕掛けてスリを攻撃する」 といった行為が許されると思いますが、それは間違っている気がします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



(1) 罰せられないと思います。
ただし、空き巣がそれを盗んで誰かに飲ませる可能性があります。
その場合に、簡単に盗みだせるような保管方法だった場合はあなたにも責任があるとして罪に問われる恐れがあります。
保管が杜撰で誰でも取り出せるような状態にしておいてはいけません。

(2)農薬がウィスキーの瓶に入れられている状態はまともな保管状況ではないので、罪に問われる恐れがあります。
家族や親戚、知人友人はあなたの家に入ることが出来ます。
ウィスキーが好きな人が間違って飲んだ場合は(味の問題は別にして)管理者が故意に殺害をもくろんだと疑われる可能性もあります。
何らかの被害が予想されるのに事前に対処しなかった場合には犯罪の意図があったと推定されます。
  
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
>あなた
「住人」と書きました。何か企てようという意図はありませんので、ご安心を(^ ^);

お礼日時:2005/09/19 01:28

1)


「農薬を農薬の壜に入れて物置に保管する」のは相当の注意を以て、つまり”善良の管理者の注意義務”を果たしたことになりますから、その農薬の管理について法が別に特別な管理を要求していなければ責任は問われず罰されません。
2)
飲んで人が死ぬような農薬は劇薬であり、劇薬をウィスキーの壜で居間に保管すること自体が違法である可能性が高く(該当法は適切な保管方法とともに農薬の箱か壜に表示あり)また善良管理者の注意義務の欠如として過失責任も問われることになり罰されるでしょう。
相手が泥棒であるということは情状が酌量され幾分かの責任が軽減されるかもしれませんが、泥棒に対する正当な防衛の範囲を超えていることは明らかですし、前もって泥棒の侵入を予想していたのなら「故意」の存在によって過失ではなく犯罪として罰(量刑)が重くなる可能性があります。
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この回答へのお礼

#1さん#2さん 兼ねてお礼申し上げます。
伺ってみると、どれも真っ当でよく理解できます。これと同じかどうか判りませんが、「金庫の前に掘った落とし穴に落ちて泥棒が怪我をしたら、掘った人は罰せられるか」といった疑問が発端でした。「犯罪がなければ起きなかった」事でも罰せられるということですね。素人の興味レベルの質問ですが、丁寧なお答えありがとうございました。

お礼日時:2005/09/19 01:29

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