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民法が最近口語化されたと聞きました。
何年の六法から口語化された条文になっているのでしょうか?
民法以外に最近口語化された法律はありますか?

A 回答 (5件)

こんばんは。



すでに、今年の六法では、口語化の条文が載っています。
ただ、印刷の関係で別冊になっているものもあります。

最近改正されたもので一番メジャーなのは、会社法ではないでしょうか。商法から抜け出し、会社法という法典が出来ました。口語化もされているはずです。

参考になれば。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
ごそっと抜けてしまった会社法に該当する部分の条文番号は、今は欠番になっているのですか?
なぜそのようなことをしたのでしょう?

お礼日時:2005/09/21 02:17

1.のお礼欄でのコメントに関して



今般の会社法の制定により、従来の商法の第2編(会社)の部分はごっそり削除されています。

この場合、後ろの商行為以降については従来の条番号をそのまま用いており、改正後の商法は「第33条から第500条まで 削除」という表記で会社法の部分を欠番にしています。

なぜこういった際に後ろの条文を前に詰めないかというと、法制実務上、これだけ大幅な条文の移動があると、他の法令で引用している条文の改正が非常に煩雑になるため、そのような手間を省いているからです。

 例えば、他の法令で「商法第501条」という条文があれば、欠番を詰めるとするとこれを全部「商法第33条」に改正しなければなりません。形式的な改正の割に非常に手間が掛かります。(法改正により条番号がずれたのに、引用元の条文の改正をし忘れたのが、年金改革法の時に問題になりました。)

 このような例としては、地方自治法第20条~第73条があります。これは、地方自治法の制定当初に地方公共団体の選挙手続きについて定めていた条文なのですが、後で公職選挙法が制定された際に条文をそちらに移したため、地方自治法の条文は削除されたが欠番のまま置いてあるというものです。

参考URL:http://www.moj.go.jp/HOUAN/houan31.html
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8年前に刑法が口語化されました。


「改正」であって新法を創ったわけではないので、やはり古い条文で勉強した人間にとっては、当分違和感がつきまとう方がいらっしゃるのでは・・?
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こんばんは。


お礼ありがとうございます。
私も、詳しいことはわかりませんが、おそらく新会社法は、まだ成立したのみで施行はされていないはずなので、欠番ではなく、現在の商法は今のところ、そのままのはずです。
施行されれば、商法の条文体裁もおそらく変わるのではないでしょうか。商法総則と商行為で番号か飛ぶとは考えにくいので、今回の改正で商行為の条がつめられるているのではないでしょうか。

それから、何でかというと、私はその辺詳しいことはわかりませんが、商法における会社法の比重や重要性、それから大改正を行うという契機から別の法律にしたのではないかと思うのですが。私見ですので、あまり参考になさらないようお願いいたします。

それから、今ざっと六法見てみましたが、♯2さんの言うとおり、別冊でない形での掲載は平成18年からが殆どかと思われます。すみません。
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おそらく18年からです。

17年のを買っても葉書をだせば(今は付属してます)民法の部分だけ口語化後の条文を送ってくれました。18年版からは普通に口語の条文が載ると思います。
民法以外ではまもなく商法が口語化されると聞いた覚えが。大改正がありましたから。
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