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以前も傷病手当金について質問させていただいたものです。

切迫早産にて自宅療養している間の証明を医師から書いてもらうのですが、途中で里帰り出産のために転医しています。
6月21日~8月20日までの休業期間
7月30日 前医(A病院)で最後の健診
8月12日 転院先(B病院)での初診

この場合、6月21日~8月11日まではA病院の医師から休業の証明をしてもらえばよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

切迫早産は病気ですので、医師の証明があれば「傷病手当金」の対象となり、月額(ほぼ月給分)の60%が支給されます。


但し、分娩になった場合には、分娩の前42日間は出産手当金の支給になります。(出産手当金が優先)
傷病手当の証明は、各にかかった医療機関で証明してもらいます。
(A病院とB病院)
質問の通りで良いと思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
早いうちに証明をしてもらい、請求したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/22 23:20

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