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よくわからないので、質問させてください。

今日ニュースで聞いたのですが、愛知万博のチケットを売っていたダフ屋が逮捕されました。
先日、知人が「友人のために買っておいたチケット(こられない為)を会場で入場券を買おうとしている人に正規の金額で売った。購入してくれた人は長蛇の列より早く抜け出すことができて非常に喜んでくれた。自分もチケットを無駄にすることがなく良かった。」と、話してくれました。
・・・が、今日のニュースを聞いていたら、知人がした行為は、もしかしたら捕まるような行為だったのでは?と不安になりました。
上記のような行為は違法なのでしょうか?

過ぎたこととはいえ、とっても気になります。
どなたか教えて下さい。
ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

 あらかじめ不特定多数の人に転売する目的でチケットを手に入れて販売したものでなければ、いわゆるダフ屋行為には当たらない、というのが一般的な解釈のようです。

個人的にいらなくなったものを他人に譲るのはOKです。
 「ダフ屋 法律」というキーワードでサーチエンジンにかけてみれば、詳しく解説しているサイトがいくつも出てきます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

>個人的にいらなくなったものを他人に譲るのはOKです。
なるほど、知人のケースですね。
実際に教えていただいたキーワードでサーチしたら沢山の解説を読む事が出来ました。どの解説を読んでも、やはり知人のケースはダフ屋には当てはまらないようでした。
安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 22:17

 こんにちは。



 いわゆる「ダフ屋」行為は、各都道府県の「迷惑防止条例」に定められています。大抵は同じような内容ですが。

 お答えは、条例違反にはなりません。

 理由は、#1さんのとおりです。
 ダフ屋行為が成立するのは、次の二つを両方とも満たした場合の事が多いです。
・転売を目的として購入したチケットを売ること。
・会場周辺などの公衆の場で売ること。

(おまけ)
 ダフ屋とはもとは「札屋」つまり「チケット屋さん」の事で、本人達が自嘲気味に、あるいは隠語として、「札(フダ)」を逆さまにして、ダフ屋と呼んでいたのを、一般の人も使うようになったんだそうです。
 ですから、本当は一般の人は「フダ屋」と呼ぶのが正しいと、作家の「別役実」さんが岩波新書で書かれていたのを思い出しました。余談でした。

http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。

とっても気になっていた事だったので、ホッとしました。
(おまけ)の話、とても興味深く面白い話ですね。
「へぇぇぇぇ~」と感心してしまいました。
知人にも話して聞かせます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/23 22:22

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