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個人から貨物車(自家用)を買い付け、移転登録の時に事業用貨物車として登録することを考えています。
検索サイトなどで調べてみたところ、自賠責保険料や自動車税が違うため、陸運でそのまま名義変更できなそうなのですが、どのようにすればよいかご存知の方教えてください。
やっぱりディーラーに任せたほうがよいのでしょうか。
車はタウンエースバン1800ccで小型車です。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

車両法の内容が(使用等の届出)


第七十八条  事業用自動車以外の自動車(以下「自家用自動車」という。)であつて貨物の輸送の用に供するもの(最大積載量が国土交通省令で定めるトン数以上であるものに限る。以下「届出対象自家用貨物自動車」という。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出対象自家用貨物自動車を使用する者が、届出をした事項を変更しようとするとき(次項の規定により届出をすべきときを除く。)も同様とする。
2  届出対象自家用貨物自動車を使用する者は、届出対象自家用貨物自動車の使用を廃止したとき、又は前項の届出に係る自動車が改造により届出対象自家用貨物自動車でなくなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
とあるので、まず「個人から貨物車(自家用)を買い」とある当該持ち主から廃車証明書をもらいそれを登録時持参すればよいと思います。
ただし私が勤めていたところでも届けが面倒ということと、手続きに面倒ということでディーラーか修理をしてもらっていた工場で手続きをしてもらっていましたよ。
管理している陸運事務所に手続き方法を聞いてみたほうがはやいような・・・

この回答への補足

長い間放置してすいません.
結局ディーラーに任せたのですが,一時抹消→中古新規登録時に名義変更とするそうです.

補足日時:2005/10/24 14:03
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この回答へのお礼

ありがとうございました.補足の通り解決しました.

お礼日時:2005/10/24 15:47

これは白ナンバー(自家用)を買って、緑ナンバー(事業用)にしたいということなのですか?それなら行政書士に相談してください。

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