
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法律上
現行法では、取締役3名以上となっていますが、新会社法では
定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を
1人とする事ができます。
(新会社法:平成17年6月国会で可決成立。平成18年施行予定)
税務的に適当な人数
社長を除く取締役が全て、使用人兼務役員である場合で且つ
使用人兼務役員の賞与が使用人の最高額と同額であるならば、
賞与は全額損金扱いになり取締役のデメリットは発生しません。
役員の退職金を引き当てる場合、損金扱いはできませんが、従
業員でも損金にはなりませんので、デメリットはありません。
よって、社長以外の役付き役員を極力設けず、給料を増やさ
ねば、役員の数による税法的なデメリットはありません。
一般論
名刺に取締役・部長・課長と肩書きを付けた方が商売をし易く、
実際にその役職を与える場合もあると思います。この場合は、
多くても商売上のメリットがありますので仕方がありませんね。
しかし、特別な事情が無いのでしたら、100人程度の会社の場合
営業部門で一人(会社の屋台骨が複数の業態になっている場合は
その人数)、管理部門で一人、代表取締役一人で十分なのでは無
いでしょうか。
(取締役の少ない会社のメリットは、会社の意思決定を迅速に行
える事です。取締役の数が増えれば会社の意思決定に時間がか
かり、悪い意味の大企業病を患います)
最近は、使用人の最高位を執行役員として、平取締役と同等な職
制として、平取締役を置かない場合もあります。これは商法上の
取締役ではありませんが、世間体的には取締役と同等に見えます
ので、ある意味便利な職制です。
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