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聖徳太子の17条の憲法の全文と内容を知っている方はぜひ教えてください。
よくある資料には抜粋のみでなかなか全文がないのです。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 手持ちの資料にあったものを載せさせていただきます。

いちおう、「全文」と書いてありました。

◆第一条◆ 和ぐをもって貴しとなし、忤うること無きを宗とせよ。

◆第二条◆ 篤く三宝を敬え。三宝とは、仏と法と僧なり。すなわち四生の終帰、万国の極宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教うるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか柱かる直さん。

◆第三条◆ 詔を承りては、かならず謹め。君を則ち天とし、臣を則ち地とす。天覆い、地載す。

◆第四条◆ 群卿百寮、礼をもって本とせよ。

◆第五条◆ あじわいのむさぼりを絶ち、欲を捨て、明かに訴訟を弁めよ。

◆第六条◆ 悪を懲らし善を勧むるは、古の良き典なり。

◆第七条◆ 人おのおの任あり。掌ること宜しく濫れざるべし。

◆第八条◆ 群卿百寮、早く朝りて、晏く退でよ。

◆第九条◆ 信はこれ義の本なり。事ごとに信あるべし。

◆第十条◆ 忿りを絶ち、瞋りを棄て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。かれ必ずしも愚かあらず。ともにこれ凡夫のみ。

◆第十一条◆ 功過を明察し、賞罰は必ず当てよ。

◆第十二条◆ 国司国造、百姓を斂ることなかれ。

◆第十三条◆ 諸々の官に任ぜらるる者、同じく職掌を知れ。

◆第十四条◆ 群卿百寮、嫉妬あることなかれ。

◆第十五条◆ 私に背き公に向かうは、これ臣の道なり。

◆第十六条◆ 民を使う時をもってするは、古の良典なり。

◆第十七条◆ 大事は独り断ずべからず。衆とともに宜しく論ずべし。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
図書館で見つけた本には全文があったものの、
漢文の解読が手におえず、、、。
本当にありがとうございました。
問題解決です。

お礼日時:2001/11/15 22:21

内容はだいたい次のようなものです。



第1条 人の和を大切にしなさい。
第2条 仏教をあつくうやまいなさい。
第3条 天皇の命令には必ず従いなさい。
第4条 役人は礼儀を正しくしなさい。
第5条 裁判は公平に行いなさい。
第6条 悪をこらしめ、善を行いなさい。
第7条 その役めにあった人に仕事をさせなさい。
第8条 役人は、朝早くから夕方おそくまで熱心に仕事をしなさい。
第9条 おたがいに信じあいなさい。
第10条 異なる意見に対しても、おこらないようにしなさい。
第11条 功績、過失を明かにし、必ず賞罰をくわえなさい。
第12条 役人は、勝手に税をとってはいけない。
第13条 役人は、他人の役目もよく知っておきなさい。
第14条 役人は、おたがいにしっと心をもってはいけない。
第15条 自分の利益を考えずに、国のことを大事に考えなさい。
第16条 人を使ううときは、その時期をよく考えなさい。
第17条 大事なとは、必ずみんなと相談しなさい。
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この回答へのお礼

内容が良く分かりました。
ありがとうございます。
聖徳太子、謎多き人物です。
分かりやすく、すごくたすかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/15 22:24

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