No.2ベストアンサー
- 回答日時:
免許取得事業者は、適用を受けるのではないでしょうか?
主任技術者についても、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません。とあります。
500万円以下の軽微な工事には許可が必要ないとは、あくまでも未取得業者についていっている事では。
参考URL:http://www.pref.kumamoto.jp/information/kyoka_ny …
No.1
- 回答日時:
建設業法の第3条に軽微な工事に関しては、必ずしも建設業許可を要しないという文言があります。
政令で定める軽微な工事は、建設業法施行令で定められていますので、ご参考にしてください。
施行令
http://www.houko.com/00/02/S31/273.HTM
第一条の2を参照。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S24/100.HTM
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
機器レンタルに伴う工事と建設...
-
監理技術者と現場代理人は、ど...
-
下請負人通知書の記載例について
-
常用工事での工事代金未払いが...
-
工事における警備員の権限
-
マンション工事 お知らせ文書例
-
特定建設業とは何ですか?その...
-
施工体制台帳の作成について
-
構造設計一級建築士みなし講習...
-
サイディングの傷について
-
バルサ材を真っ直ぐに切る方法
-
管理許容値と限界許容値のちが...
-
防水工事における入隅、出隅の...
-
木造2階建て+地下1階(RC 造...
-
型枠擁壁のハンチ枠について教...
-
角を丸く書く定規
-
30センチ定規のココ(丸いとこ...
-
建築物の構造は大きく分けて、...
-
縮尺定規について
-
パティシエの呼び方
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報