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特定建設業とは何ですか?その許可を取得するためには何が必要なのですか?初めて聞いた人が分かりやすいように説明してください。

A 回答 (6件)

建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものを特定建設作業といいます。


詳しくはURL

特定建設業許可を取得するためには専任の技術者が1級でないといけません。
建築工事業の場合、1級建築施工管理技士又は1級建築士が常駐していないといけません。それと共に以下の財産要件を満たさないといけません。
1 資本金 2,000万円以上
2 自己資本 4,000万円以上
3 流動比率 75%以上
4 欠損の額 資本金の20%を超えない事

参考URL:http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/kank …
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追記。



以下の2つは「または」なので、どっちか一方を満たせばOKです。

・1つの元請け工事で、工事の一部分を、下請けに3000万円以上発注した事がある。
・1つの元請け工事で、工事一式を、下請けに丸投げで4500万円以上発注した事がある。

要は「すべて丸投げで、自分の所で工事した事が1回も無い場合は、3000万じゃなく、4500万じゃないと駄目よ」って事。

簡単に言えば「中間搾取するだけで、自分のトコで何もしないなら、条件厳しくなるよ」って事です。
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元請業者や、下請け業者が工事を下請発注することの出来る限度額を定めた規定。

一般建設業の場合3000万未満まで、3000万以上の発注は特定建設業許可業者。(建築一式工事の場合4500万。)
資格要件は、一般建設業許可要件+資本金2000万以上などの4つの資本要件+監理技術者となります。詳細につきましては行政書士事務所にご相談された方がよろしいかと。
↓ 行政書士さんのサイトです。参考に。
http://www.kensetsu.info/tokutei.html
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・元請け工事をしている。


・1つの元請け工事で、工事の一部分を、下請けに3000万円以上発注した事がある。
・1つの元請け工事で、工事一式を、下請けに丸投げで4500万円以上発注した事がある。
のが条件。

なので
・下請けしかしてない。
・元請けでも、3000万円以上の工事をした事がない。
・元請けで3000万円以上の受注を受けた事はあるが、下請けに出す分が3000万円を越えた事がない。
・元請けで4500万円以上の受注を受けた事がなく、下請けに丸投げした分が4500万円を越えた事がない。
と言う場合、条件を満たしません。

詳しくは↓のページを。
http://www.kensetsu.info/tokutei.html

要は「公共事業レベルか、大型マンションなど、でっかい工事を元請けとして受けた事があって、それを、下請け業者に発注した事がある」ってのが条件。
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1文字違うので、参考情報程度ですが・・・。



騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設「作業」というのがあるというのを聞いたことがあります。
定められた場所で定められた内容の工事をする場合、事前に期間や使用機材を役所に届け出る必要があるとのことです。
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一般建設業:発注者から直接請け負う工事を総額3000万未満で下請け契約する施工会社


特定建設業:発注者から直接請け負う工事を総額3000万以上で下請け契約する施工会社

大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する許可
知事許可:1つの都道府県に営業所を設けて営業する許可
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