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地方公共団体が保有する個人情報の保護(not公開)に関しては、どの法律で規律されているのでしょうか?

個人情報保護法では個人情報取扱事業者から地方公共団体が除かれている上、「個人情報の保護に関する基本方針」はあまりにも漠然としています。
地方公共団体毎の条例という考えもありえますが、条例がない地方公共団体では(基本方針に反しないかぎり)どんな情報の扱いをしてもいいということになるのでしょうか?
地方公共団体は行政機関個人情報保護法の対象にもなっていなそうなので、ちょっと分かりません。教えて下さい。

A 回答 (1件)

個人情報保護法では、地方公共団体が保有する個人情報については「必要な措置を講ずることに努めなければならない」としか規定されていません。



ただし、従来から各団体で個人情報保護条例を策定するように指導がなされており、98%の団体で条例が制定されています。
(都道府県、政令市は全団体が制定)


行政機関個人情報保護法の制定経緯をよく調べないと確かなことは言えないのですが、もともと個人情報保護については地方公共団体の方が先に取り組んでおり、昭和50年代半ばから条例制定を行った団体が出始めています。それを追いかけて国の方で行政機関個人情報保護法が制定されたので(昭和63年)、そこでは地方公共団体を抜いて国の機関だけを対象範囲にしたのではないでしょうか。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050912_2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ただ、個人情報保護条例なき、残りの48地方公共団体では、どんな個人情報の扱いをしてもよいのかという点に疑問が残ります。その辺りをご存知であれば、
ぜひ、お願いします。

お礼日時:2005/10/02 11:56

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