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県営土地改良区域内における市道の電柱移転手続きに伴う道路占用許可は誰が行うのか?県か市か?
ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。

A 回答 (5件)

 まず、その道路が今どのような状態なのかを把握すべきです。

通常は、その地区内の市道は廃止するはずなのですが。それとも今後変更認定をするということでしょうか?

 通常は、整備地区内の市道は一旦廃止して県営事業により地区内を整備します。その際の電柱などは当然県がNTTや電力会社と協議して移転申請をします。とりあえず申請どおりに電柱を設置するわけですが、この時点での移転先である道路はまだ、県が管理しているわけなので市は許可はできません。

 換地後に改めてNTT等が占用申請をするはずですが、今回は市道認定しないということなので、農林水産部局で農道占用ということで許可を出すことになります。
 結論は、暫時保留ということでしょうか。
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この回答へのお礼

yukai4779さんお礼が遅くなって申し訳ありません。
色々ご教授ありがとうございました。
結果、県と東電が協議し移転を行うとうことで、事業終了後農政部が許可することで進めることになりました。
非常に助かりました。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2005/10/30 13:26

まずは、基本的な事ですが。


土地改良事業の”面的な整備”の場合、その地区内にある道路は原則として市町村道であってはなりません。
 赤本に詳細があると思いますが、県営畑地帯総合整備事業(担い手育成)で市町村道は整備できないと思われます。仮に整備できたとしても、今度は付け替えなどをした場合に市町村側で認定できたとしても、移管の際に覚書等で市道認定はできないはずです。

 ちょっと整理させていただきたいのですが、それとも今回の整備に伴って整備区域内に市道があるが、その市道の付け替えなどの変更はない、という事でしょうか?であれば区域外ということになりますが。

 または、とりあえず区域内である場合、市の建設課は当事業実施にあたり、整備計画について協議していないのでしょうか?私はここが疑問ですが。その道路について占用に限らず、何らかの協議をしているはずです。
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この回答へのお礼

yukai4779様度々申し訳ありません。ありがとうございます。

前任者や県担当者に聞いてみたんですが、どうも協議はしていないようなんです(*_*)。いいかげんですよね。

それで市道であった!?道路は付け替え等整備を行います。
その時点て市道では無くなっている、認定をしない。という解釈で行っているような感じです。事業完了後、県から市へ譲渡されるとのことです。

勉強不足で認識違いやら解釈不足等ありますが、アドバイスいただけたら幸いです。

お礼日時:2005/10/13 09:01

#2です。


すみません、土地改良施設の占用と勘違いしました。

 どの類の事業か知りませんが、事業執行により移転を余儀なくせざるを得ない電柱は、その電柱を所有する会社に移転申請をします。その後電柱の移転場所やら負担額の割合(覚書や協定書があるでしょう。)が決定、これに伴う市町村道の占用申請は電柱を所有する会社が占用申請を致します。
 従って、占用許可はその道路を管理する道路管理者になります。
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この回答へのお礼

yukai4779さん回答ありがとうございます。
事業名は県営畑地帯総合整備事業(担い手育成)です。

今疑問なのはNTTが電柱の移転をする際道路占用許可申請をどこにするか、つまり道路管理者は誰になるのかとうことです。

通常であれば市道ですので、市が管理者になるというのはわかるのですが、今回この市道が土地改良区域内にあり、換地の確測が行われていない状態で市ではどこまでが道路か判断できません。そのような状態で果たして許可を出して良いものなのか?

また事業実施中は管理者は県になると言われていますが、県では占用許可は出したことはないし、違う地区でも市で許可をだしてもらっている。とうことです。ちなみに県が道路工事をする際に市に道路占用許可申請はだしたことはありませんが…

また、土地改良法で適用をうけた市道が道路法の道路の占用『道路法32条(道路の占用の許可)』の適用されるかも疑問です。

まとめると…
市の建設課…土地改良事業が完了し道路管理が移管されるまで管理者は県なので占用許可は市では出せないのでは?

県…市道なので管理者は市である。とうぜん市で占用許可をだして頂きたい。

道路法…土地改良法?土地区画整理法?で網掛けされた地区が道路法の適用を受けるのか?

とこんなところです。まとまりなくて申し訳ありません。
ちなみに私は農政担当ですm(__)m
よろしくお願い致します。

お礼日時:2005/10/07 23:13

 県営土地改良事業(例えばほ場整備事業やかんがい排水事業など)による、区域内の占用は当然事業者である県が市町村に申請をします。

従って道路法36条により市町村が許可をするわけです。
 ご存知のとおり、事業完了後は市町村にその施設が移管されますからその後の管理は市町村が行います。
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 市道、つまり市で維持管理している道路であれば、市になります。

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この回答へのお礼

char2ndさん早速の回答ありがとうございます。
しかし、現在土地改良区域内で管理は県、事業終了後市に移管される予定ですので、事業中は市で管理していると考えられないのでは…という疑問があります。
そのあたりは道のように解釈すれば良いのでしょうか?
ご存じでしたらお願いします。

お礼日時:2005/10/07 18:56

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