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原付の標識交付証明書はあるんですが、
もう一つ大切な紙があったような気がするんですが、
なんという紙でしょうか?
それをなくすとまずいでしょうか?

A 回答 (3件)

原付を役所で登録したときに発行される書類は標識交付証明書のみです。


それと自賠責保険証書のほかには乗るに当たり必要なものはありませんよ。

バイク屋が個別に発行している保証書とか防犯登録書のようなものがあったのかもしれませんが、そのへんはバイク屋ごとに異なるのでよくわかりません。
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この回答へのお礼

遅くなりました。親に(別の都道府県)原付を譲るので、何かなくした気がしてたんですが、
標識交付証明書と
自賠責保険証書を
があればいいんですね。後は役所のホームページで必要書類を調べてみます。

ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/12 00:40

先ほど回答したものですが、罰則を調べましたので、再度回答します。



自賠責保険(自賠責共済)は、法律で定められた強制保険ですので、すべての自動車(原動機付自転車を含む。)は、この保険をつけていなければ、運転してはいけないことになっています。  【自賠法(自動車損害賠償保障法)第5条】
自賠責保険をに加入せずに自動車および原動機付自転車を運転すると1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに交通違反減点6点、免許停止の処分を受けます。

参考URL:http://www4.ocn.ne.jp/~neo21/jibai.htm
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自賠責保険の証書ではないでしょうか。

どのような罰則があるか知りませんが、自賠責保険に加入することは義務付けられています。

この回答への補足

自賠責保険の証書はありました。
登録証???何か購入した時にもらった気がするんです。

補足日時:2005/10/07 23:29
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