電子書籍の厳選無料作品が豊富!

5月のGWに新しい250のバイクを購入し
以前持っていた250のバイクを引き取ってもらい
廃車手続きをしてもらうことになりました。
それからしばらくして、以前持っていたバイクの税金が
来ました。
この場合税金を払わないといけないのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (6件)

軽自動車税は、毎年4月1日時点での所有者に対して課税されます。

 5月に売ったということは、4月1日時点で所有していたことになりますから、もったいない気はしますが払わなくてはなりません。

自動車税なら、廃車した翌月以降3月までの税金が月割り計算で払い戻されますが、軽自動車税は一度払うと、廃車しても払い戻しはありません。
また、自動車税は年度の途中に登録しても、その月から3月までの税金が必要ですが、軽自動車税は何月に登録しても、4月1日時点で課税されます。
    • good
    • 0

3番の答えの方が模範解答です、4月1日時点で所有しているヒトに支払い義務があります。


ウラ技として毎年4月2日に登録して3月30日に廃車し、毎年これを繰り返すと税金がかかりません。もちろんナンバープレートは毎年変わることになります
    • good
    • 0

#1です。

 訂正します。
軽自動車税は自動車税と違い、月割り計算されません。
4月1日時点での所有者が1年分の軽自動車税を支払わなければなりません。払い戻しはないようです。

参考URL:http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/zaisei/zei …
    • good
    • 0

こん**わ



 結論から書きますと「払う」事になります。

 理由は4月1日付けで所有者の方に支払い義務が起こります。
 ですので5月のGWに手放した質問者さんには支払い義務が発生すると言うことです
    • good
    • 0

廃車手続きが終われば数ヶ月して還付されてきます。

    • good
    • 0

廃車の申告はもうお済みでしょうか?


いずれにしても、月割り課税として、4月~5月の2ヶ月分について支払わなければなりません。

参考URL:http://www.tax.metro.tokyo.jp/car_event/#j_1
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!