限定しりとり

ワンルームマンション経営を行って、税務署のほうには不動産賃貸業として開業いたしました。公務員の服務規程で兼職にはあたらないと認識しておりましたが、本当のところどうなんでしょうか。

A 回答 (4件)

地方公務員法第38条1項には、営利を目的とする私企業の会社その他の団体の役員等を兼ね、若しくは、自ら営利を目的とする私企業を営み、または、報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない、とあります。

マンション経営の場合、税法上では不動産所得に分類され、企業経営の事業所得とは別になり、地方公務員法に抵触しません。ただ、部屋を貸すと言っても、ホテル経営は事業所得に分類され、地方公務員法に抵触する可能性があります。不動産所得と事業所得の区別の判断ですが、事業所得が山林所得と同様に資産性・勤労性結合所得であり、人的役務の提供が不動産の賃貸と一体となって初めて意味をなすようなサービスの提供であれば、これは事業所得となります。ウィークリーマンションの場合には、部屋の清掃サービスや食事の提供の有無等を基準として判断されます。
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この回答へのお礼

適切なアドバイスをいただき,ありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2007/10/14 20:48

ワンルームマンション経営は、事業にあたりません。


ただし、マンション・アパートを5棟もしくは10室以上所有すると、青色申告をして、控除をうけることができます。この場合は、事業とみなされます。
 私は、不動産屋ですが、お客さんとしては公務員の方が一番多いです。みなさん普通に確定申告してますよ。
 もし、これで事業とみなされてしまうと、親から相続したアパートも全部、売却しなければいけなくなりますが、そういう例はきいたことありません。

参考URL:http://www.shinsei-jisho.co.jp
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問題になるのなら


奥様の事業にするという手がありませんか?
僕の知っている方は自分の敷地で賃貸マンションを建て居住されて
立派な家主(部屋が20戸あったっけ)さんでしたけれど。
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事業としてやってしまうと立派な兼業でしょうね・・・。


むしろ、事業とせずに、個人の雑所得で処理して置く方が問題ないように思いますが・・・。
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