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甲は乙に対して、売買契約によって取得したと主張し、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めたが、請求棄却の判決がなされ確定した。そこで、甲は、それは売買契約ではなく代物弁済契約であったとして、A絵画の所有権の確認を裁判所に求めた。甲の代物弁済契約の主張に理由ありと判断した裁判所は、A絵画が甲の所有に属することを確認する旨の判決ができるか。

A 回答 (1件)

既判力は判決主文の判断に生じます。


あなたの事案では甲に絵画の所有権が
ないことについて既判力が生じます。

そして、既判力の効力として、前訴
口頭弁論終結時までの事由を既判力
が生じた判断を争うために主張すること
はできなくなります。これを遮断効といい
ます。
あなたの事案では、既判力が生じた甲
に絵画の所有権がないという判断を争う
ために、前訴口頭弁論終結時までに生じた
代物弁済契約という事由を後訴で主張でき
なくなります。
そのため、裁判所は代物弁済の心証を得た
としても、代物弁済の事実を認定して甲の
所有権を確認する判決は下せません。

この事案のように、後から理由を変えて
争うことを認めると、紛争を蒸し返す
ことになってしまい、訴訟の紛争解決
機能が果たせなくなるので、遮断効という
効力があるのです。
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