No.4ベストアンサー
- 回答日時:
裁判官は、裁判所法第75条に規定する評議の秘密の保持義務を課されています。
(罰則はありませんが、違反した場合には分限裁判による免職または弾劾裁判による法曹資格の剥奪等の処分を受ける可能性があります)
退職後については、同法の規定は適用されるのでしょうが、仮に違反したとしても、すでに裁判官の職を退いた者に対して分限裁判も弾劾裁判もできませんから、何ら処分を科すことはできません。
本人の倫理の問題、ということになります。
なお、他の方のご指摘の国家公務員法に規定する守秘義務は、裁判官は国家公務員法で「特別職の国家公務員」と規定されていることから、国公法第100条が適用される「職員」(一般職の国家公務員)でないため、適用されません。
No.3
- 回答日時:
裁判官には国家公務員法の適用はありません。
(国家公務員法第2条第5項、第2条第3項第13号)明文の規定があるのは、裁判所法75条くらいのようです。詳しくは、参考URLの下の方をご覧ください。
参考URL:http://www13.ocn.ne.jp/~terukan/act/shitsugi/sg0 …
No.2
- 回答日時:
裁判所法
http://www.ron.gr.jp/law/law/saibansy.htm
で定められているそうです。75条は少し違うようですが、裁判員制度になったらこれを援用するのでしょうか。
公務員法
http://ss.nises.affrc.go.jp/law/Goveroff.html
では100条に定められていますが、裁判官も公務員なんでしょうか。もし公務員なら当然守秘義務があります。
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