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普通の公務員と警察官と消防吏員との違いについて教えてください。確か、どちらも労働権が否定されていて、警察官と消防吏員は労働3権全てを否定される職業だったと思うのですが・・・。あと、その理由や、3権のわかりやすい説明をお願いします。

A 回答 (1件)

まず労働三権とは、一人一人では使用者に対して弱い労働者の生活を守るために認められた権利で、


(1)団結権 労働組合を結成すること
(2)団体交渉権 労働者が結成した組合の名で会社と交渉すること
(3)団体行動権 労働条件の改善を目的とした職場内での行動(ストライキ)
これらを正当と認めるものです。
 日本で公務員の労働三権を制限する根拠としてよく憲法15条の2「公務員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではない」から発展した「公共性、社会秩序を守るのが公務員の務めであり、自らの利益のために業務に影響を及ぼす労働行為があってはならない」という考えが言われます。ただ、普通の公務員なら団結権は認められます。
 これに対し消防署員、警察官、自衛官、海上保安庁職員、監獄の職員は時に他人の生活を制限できる立場にあるので厳格な統制の下で職務を行うべく、労働三権の全てが否定されています。(国家公務員法108条2の5項、自衛隊法64条その他)
 しかし、2002年ILO(国際労働機関)から「消防署員と監獄職員については組合を認めるべき」とする勧告が出され、これを受けてさまざまな議論があることも事実です。
 参考URL以外にも「公務員制度改革」というキーワードでいろいろ検索して下さい。

参考URL:http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/021120_3.html
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