プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年1月にうつ病を発症し、現在休職扱いによる自宅療養中です。
休職可能期間は私の勤める企業の場合2年間で、現状の精神状態では来年1月を以って退職せざるを得ません。
精神的・肉体的な理由で、少なくとも当分の間は復職・転職はできそうもありません。

ここで質問なのですが、

Q1. このような場合は会社都合による退職と見なされるのでしょうか?失業手当の給付においては自己都合による退職の場合3ヶ月間の待機期間があるとの事ですので、会社都合か自己都合かで大きく状況が変わると思います。

Q2. 給付される金額および給付期間はどれくらいになるのでしょうか?仮に税引き前年収は約1,000万円とします。

Q3. 受給の条件として、
a. 退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している
b. 積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人
との記述を http://hojyokin.hp.infoseek.co.jp/ho19.html にて発見したのですが、aは問題ないとして、bにおける「働く意志」および「働ける状態にある」という点が引っかかります。
「働く意志」というより何か行動を起こす意欲というものがまったく欠けており、日常生活も満足に送れないのに「働ける状態にある」かといえば、自己診断ではNOといわざるを得ません。やはりうつ病を抱えたままでは失業手当の給付は不可能なのでしょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら是非ご教授頂けると幸いです。

A 回答 (4件)

Q1.会社との話し合い次第ですね。

私の場合は即日解雇にしてもらいましたが、
自己都合で離職されても“やむを得ない離職”、この場合疾病により離職ということで給付制限の3ヶ月間は免除されることがありますのでその手続きの際、職安にてご相談ください。
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1705931

Q2、年齢、勤続期間によって手当の日数は異なり、収入によって手当の金額は異なってきます。
手当日額の計算は下記HPでも試算が出来ますのでご参考ください。
http://career.biglobe.ne.jp/hellowork/basic.html

Q3、
本来肉体的にも精神的にも就労が不可能なら受給期間の延長手続きをする必要性があります。
これは求職活動が出来無い期間最大3年間を延長し本来の受給期間1年間とあわせて最大4年間の受給期間を有することの出来る制度です。(支給期間が増えるわけでは無いです)

ちなみに健康保険の傷病手当て金を受け取られていないのでしょうか?
健康保険が政府管掌健康保険あるいは組合健康保険、何にせよ国民健康保険以外なら傷病手当て金を受け取ることが出来るかと思われます。

要件は3日間の連続した労働の出来なかった日数を経過した場合、4日目より傷病手当て金として標準報酬日額の6割が支給されます。
離職後も受け取る場合には被保険者期間中に傷病手当て金を受け取る状態にあったものあるいは受け取っていた者でかつ、
被保険者期間が1年以上の者は資格喪失後も変わらず受給が可能。

被保険者期間が1年未満かつ、2ヶ月以上の被保険者期間を有する場合には、
任意継続被保険者となることにより受給が可能。
ただし、任意継続は標準報酬月額の上限が低く設定されており、政府管掌健康保険においては上限額28万とし、
傷病手当て金を受給する場合もその上限にそって支給される。(つまり給与によっては任意継続してしまうと金額が減額されてしまう。1年以上被保険者であったなら任意継続をしない方が無難)

何にせよ無理は身体に良くないので、ゆっくりと療養されることをお勧めします。
また不明点があればお礼欄にでもお書きください。
でわお大事に<(_ _)>
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この回答へのお礼

Q1については会社の人事担当と会話したところ、自己都合にせざるを得ないとの回答でした。
Q2について、自己都合と会社都合では「所定給付日数」にも違いが出てしまうのですね。これは問題だ…
Q3の受給期間の延長、全く存じませんでした。
傷病手当金ですが、休職中も会社より給与が満額支給されていましたので対象にならないようです。
暖かいお言葉とともにご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/21 05:25

>傷病手当金ですが、休職中も会社より給与が満額支給されていましたので


対象にならないようです。
いえ、社会保険事務所に伺いましたところ、
満額の給与が支給されている場合はその期間が支給停止状態にあるだけで、
離職された時点から受給は可能であるそうです。
その上で先述の通り資格喪失後の受給要件つまりこの場合
被保険者期間が1年間あれば任意継続しなくとも受給は可能であり、
また、任意継続すればどちらにせよ受給は可能であるそうです。
(ただし任意継続は上限が低くなる可能性がある)

組合の健康保険なら組合に直接お聞きした方がいいでしょうが、
健康保険法で明言されていることなので、
“組合により解釈が違う”といったことは無いと思いますし、
組合が無いといっても「健康保険法で明言されているし
社会保険事務所でもそういった取り扱いになると言った」
とでもいえば通ると思いますし、
何にしても何らかのアクションを起こすことをお勧めします。


また、
>原則的には自己都合での退職とせざるを得ないようです。
本来はそういうことは会社に制限を受けるべきものでは無いのでけどね。
私の場合は“社則に自己都合での退職と規定している”といわれたのですが、
労働基準監督署に相談し、事業主側は解雇することにより
雇用保険等から受けている助成制度が社員を解雇することにより
影響が出ると考えていたようで、
結果影響が無いとのことで私は会社都合として処理されました。

質問者様の企業も何らかの損失例えば解雇手当を
払いたくないなどの思惑があるのかもしれません。
その場合は解雇予告が1ヶ月前にあったと労働者側と
合意を計ればいいことです。(本来は望ましく無いですが)

こういったことを一人でやるのは大変ですので労基等に相談されて
助力を願うのも一つの手ですし、辛いのであれば行なわないのも一つの手段です。
一番いいのは質問者様の望まれる方向に向かうことですので、
そのように願います<(_ _)>
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つらいですね。

私も身内に同じ病で苦しんでいるだけに、状況が目に浮かぶようです。時間はかかっても投薬と精神療法で必ず治ると信じて養生してくださいね。

Q1については、会社側との相談になると思います。就業規則があれば、それを前提に話が進むと思います。一般的には「心身が就業に耐えられない」という理由で「解雇」扱いになると思います。ただ、そうなると離職票に解雇理由にakira369さんが病気で解雇となったことが書かれるので、Q3の「受給条件」の要件にひっかかって支給対象から外されてしまいます。

したがって、(1)会社側と交渉して「病気」以外の理由(経営不振など)で解雇扱いにしてもらうか、(2)「自己都合退職」扱いにして、ハローワークでなんとかする方法をとるしかないでしょう。

Q2については、リンク先をご参照して計算してください。

問題のQ3ですが、正直に申請すれば、残念ながら就業に耐えられない病気を抱えたままの失業手当の受給は不可ということになります。

そこで、何としても受給を目指すというのであれば、以下の2つのケースが考えられます。

上記(1)の病気以外の理由で「解雇扱い」で離職票が出してもらえるのであれば失業手当がもらえます。

上記(2)の「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3.html
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスの数々、ありがとうございます。
原則的には自己都合での退職とせざるを得ないようです。そうすると待機期間だけでなく、総受給期間にも影響が出てしまうのですね。
「偽りの申請」という手もありますが、さすがに良心が痛みますので…うーん(悩&涙)

お礼日時:2005/10/21 05:03

自己都合になるか、会社都合になるかは、会社の辞め方によります。

会社側の就業規則等で、いまの状況が解雇するに値し、なおかつ会社側と質問者さんで解雇ということになれば会社都合になります。しかし、会社側にそういった規定もなく、会社側に辞めさせる意志もないのに質問者さんのほうで退職届をだせば自己都合となります。ただ、事情によっては自己都合であっても早期に手当が開始されることもあるので、ハローワークに相談するのがいいかと思います。

さて、解雇扱いの会社都合の場合、離職理由は「病気療養のため」となってしまうと思います。失業給付には働ける状況にある必要がありますので、辞めた時点で就業する能力がないということになってしまい、失業給付の受給対象とならなくなります。また、病気療養のため正当に辞めるためには、医師の診断書も必要となってきますし、今の状態がよくなって就業がOKな状態になった場合に失業給付を受けるにも診断書が必要になってきます。

病気や怪我などで退職を余技されなくなった場合、失業給付を受給するまえに、傷病手当等の受給を受けるケースが多いです。社会保険に加入していれば、ですけれどね。会社の担当者と相談してみることをお勧めします。安心して静養できる環境になるといいですね。
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この回答へのお礼

人事の者と会話したところ、会社都合(事業縮小など)にはならないとのことでした…
傷病手当に関しても相談してみます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/21 04:58

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