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平成17年12月15日に会社都合で解雇されました。
年末もあって、離職票が届くまでに2週間ほどかかり、年内に手続きができませんでした。

「基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。」

と、あるのですが年末などの事情とは関係なく、提出した日からの計算になるのでしょうか?
そうなると、12月16日から1月中旬ぐらいまでの間に対しての収入がゼロになってしまうのですが。

A 回答 (1件)

明けましておめでとうございます。



私は今現在失業保険をもらっており、ようやくこの5日から仕事を開始する者です。

失業保険は、離職票を提出した日から7日間は支給されません。言葉通りです。
そして、この7日間の間に就職してしまえば、1円も給付される事はありません。

質問者さんは会社都合で退職なので7日後から支給可能日となります。
が、実際に振り込まれるのは翌月です。
なので、離職票が届き安定所に提出、7日間の待期期間ののち、次回の認定日後に支給になるのです。
つまり、2月の支給日、もしくは日数は少ないですが1月の支給日まではゼロということになります。

収入がゼロになってしまうのはどうしても仕方のない事と諦めるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

年末に解雇という悪い状況が重なってしまったわけですね、自分の場合は。
業務を再開したら、すぐに手続きをとって1日でも多くもらえるようにします。

お礼日時:2006/01/01 19:54

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