No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
人事など実務を担当してきた者です。
会社から用紙をもらい医師の証明を書いてもらい、またそれを会社に提出して賃金などを計算して社会保険事務書に提出されると思います。
健康保険組合とありますが、政府管掌の健康保険であれ社会保険事務所に届いてから1週間の場合もありますし、休日をはさむと銀行などに入金は最低でも金融機関の2営業日前に手続きをすることも多く、その時の状況により若干違う場合もあるので、社会保険事務所あるいは健康保険組合に問いあわせも可能なのですが、○日という具体的な日などは状況によりことなることもあります。1ヶ月以上というのではなく数日の問題かと思いますし、会社が提出した日にもよります。
また休職期間が切れた場合は医師の証明だけで構わないのでご参考までに。
早速のご回答有難うございます。
ということは、一ヶ月間、実際に休職した後でなくとも、
休職する見込みで一ヶ月分の手当を受給することも可能ということでしょうか?
ほぼ確実に一ヶ月先まで休職するのですが、それ以前に復職する可能性もゼロではないと思い、質問させて頂きました。
例えば、休職中に30日分の手当を受け取っていながら、20日で病気が完治して復職した場合、10日分の手当は返金したりしなくても良いのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
規則により、実際に就労せず報酬の支払がなかった証明を事業主が出来なければ支給決定は下りないのですよ。
受給手続きは健康保険法施行規則の84条にありますが、その2項2号に「在職中である場合は、労務に服することができなかった期間や報酬の支払等についての証明書を添付しなければならない」と明記されています。
通常は健保組合でもそれほど健康保険法から逸脱した運用はしていないので、これに沿った形式での申請となります。
なので、見込みで支給決定が下りる事は有り得ません。
賃金台帳の写しを添付して出せるようになってから健保組合に提出し、その直近のの支給決定日(保険者によりまちまち)に決定が下りてから口座に振り込まれる事になるでしょう。
お礼が遅くなりましたm(__)m
事後でしか支給されないんですね…。
休職中は貯蓄を崩してやり過ごします。
ご回答有難うございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
傷病手当は実際に医師の証明で就労できないという前提で用紙に記入下上で当然会社の規則に基づき、休職扱いにするかどうかを本人の申請に基づき、手続などがはじめて可能であるので、見込みで支給するということはないはずです。
実際に会社から給与などを支給された分については会社が申請書にてどの支給額などを記入するので、当然二重に受給することなどできません。
ですので、まだ、休職されるかどかが分らずに復帰する余地があるのであれば、それはまだ上司や会社とご自身が本当に就労できないことを証明してからの段階だとお察しします。
また実際に休職で仕事が可能であると判断されたら支給された分は相殺されるはずです。
少し具体的な事情等わからないので、参考程度にでもなれば幸いです。
いずれにしても見込みの支給はないと思います。実際に休職されていないので。
続けてのご回答、本当にありがとうございます。
私が質問に具体的な事情まで書いていなかったせいで、
分かりづらい質問になってしまい、申し訳ありませんm(__)m
私がこんな不安を抱いたのは、診断書に
「うつ病の為、○月×日~○月△日まで自宅療養を要する。但し、病状の回復次第では、復職が早まることも有り得る。」
と書かれていたためです。
できれば△日以降ではなく、出来るだけ早く(休職中にでも)×日~△日までの手当を受給したいと思っていますが、診断書に「病状の回復次第で復職が早まる」と書かれている為、きちんと△日までの手当がもらえないのでは?と思い、この様な質問をさせて頂きました。
会社には診断書は提出済みで、休職の了承も得ていますが、できれば早く復職して欲しいということでした。
また、傷病手当の請求書は、本人、医師の記入済みで、これから会社へ返送するところです。
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