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売春防止法、児童買春禁止法、出会いサイト規正法等売春に関する法律を読みましたが、どうも18歳以上の個人間売春における罰則がないように思えます。よくテレビの報道では、「○○職員が16歳の少女と売春をし、逮捕された」とありますが、「20歳(例えば)の女性と売春をした○○職員が逮捕されました」という報道は見たことがありません。

売春防止法では、管理者の罰則しか書いておりませんし、出会い系サイト規正法でも18歳未満の児童のみが対象になっています。要するに、成人同士の売春は罪にならないのでしょうか?もしなるというのなら、その根拠や具体的事例を紹介してください。

A 回答 (2件)

我が国では、売春防止法により、年齢にかかわらず売春は禁止されています。



「第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。」

さらに、第六条第二項1号において、「人を売春の相手方となるように勧誘すること。」は罰則の対象となっています。

つまり、女性の側から性交渉の対価としての金額を提示した段階で、売春の勧誘となります。
「3万でどう?」は売春の勧誘ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確かに、第3条にはそのように書いていますが、罰則はありませんね。

第6条ではそのように書いていますが、これは第6条2項に書いてあるように、街頭で人目につくような勧誘(つまりは立ちんぼ)を禁止しているだけです。言い換えれば、人目につかないように勧誘をすれば罪にならないということです。実際問題、18歳以上の個人間売春が摘発された例を聞いたことがありません。

お礼日時:2005/10/17 16:20

#1です。


確かに質問者様が言われるように、明確な罰則はなさそうですね。
成人の個人間で同意した売春行為は、立件が難しそうですよね。(愛人に小遣いを渡すのと区別できなさそう…)
警察白書を見ても、組織的な売春の摘発がほとんどで、個人間の売春の摘発というのはなさそうです。
↓↓↓

http://www.npa.go.jp/hakusyo/h16/hakusho/h16/htm …
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