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クーリングオフについて調べています。クーリングオフとはどういう法令に規定されている法律なのでしょうか?それともクーリングオフという用語が使われる法律がいくつかあるのでしょうか?また適用できる要件は何でしょうか?併せて詳しいサイトなどもご存知でしたら教えてください。

A 回答 (2件)

これは「訪問販売」「キャッチセールス」等の「購入時に即時等時間を掛けて検討できない買い方」で買ったものに対するトラブル救済が目的ですね。

 なんでそのたぐいでのトラブルが多発すると適用商品が追加されていっています。
なので「適用販売方法等に制約がある」んです。
ここでも何でもかんでも適用って誤解している人が非常に多いですが、「通販」「店頭での買い物」には適用できません。
又電話での取り消しも出来ません。

法律は「(旧)訪問販売法、(現)特定商取引法」です。
尚法律上「クーリングオフ」という文句は出てきません。

ちなみに改正されてからクーリングオフ期限が場合により実質延長される場合が多くなりました。
(規定の書面を貰ってから8日間。この「規定の書面」でひっかかる契約等が多い為)
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/19 00:46

クーリング・オフは、主に訪問販売などで購入した未使用商品の購入を取り止めたい、などの時に使います。


↓クーリングオフできる商品・サービス
http://www.coolingoff.jp/sarvice.htm

↓法令は
http://www.coolingoff.jp/coolitiran.htm

詳しくは、参考URLの上のほうにある「クーリングオフ知識」をどうぞ。

参考URL:http://www.coolingoff.jp/
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/19 00:46

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