ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

はじめまして。

結婚を考えている者ですが、
結婚をする上でしっておかなければいけない法律
の長所と短所を教えてください。

例えば、結婚以降 貯蓄はどうなるのか?
共稼ぎなら、貯金は別々なのか?
へそくりは、法律的に夫婦のものなのか?

結婚以降に買った動産(不動産も?)は、夫婦の所有物となるなど。。


最近 ドリカムの吉田みたいに結婚をしないで同棲することもしてますが。。

また、良かったら 
詳しいことののっているおすすめのサイトがあれば教えてください。

A 回答 (5件)

「しっておかなければならない法律の長所と短所」ってよく分かりませんが…



どうも、夫婦の財産に関することのようですので、それなら
法律の建前は「結婚後に生じた財産は、原則として夫婦共有」と覚えておけば
たいていの場合にそれほど困らないと思います。

>例えば、結婚以降 貯蓄はどうなるのか?
>共稼ぎなら、貯金は別々なのか?

この2つは、法律の問題じゃないでしょう。

>へそくりは、法律的に夫婦のものなのか?

法律用語に「へそくり」なんてありませんから、
「へそくり」の定義を固めなきゃ分からないでしょう。
夫婦の片側がしているある種の貯金なんでしょうけど、
もう片方が「好きに使っていい」と認めているかどうかで
法律上の性格も違いがあるでしょう。

>結婚以降に買った動産(不動産も?)は、夫婦の所有物となるなど。。

原則はそうでしょう。

>詳しいことののっているおすすめのサイトがあれば教えてください。

ご質問にあるような疑問なら、
法律をキーワードにして探しても見つからないと思います。

「夫婦生活」とか、少し堅い言い方なら「夫婦財産」とか、
そういうのをキーワードにして探してみてはどうでしょうか?
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 民法に規定はあるにはありますが、重要なのは相手とずっと一緒にやっていく、そういうことが可能な相手を選ぶということです。

婚姻関係が順調である限りは、ほとんどそれらの規定は意味を成さないんです。

 一応民法には、「夫婦財産契約」なんていう項目もありますが、こんな契約を結ぶ人はわが国ではほとんどいません。大切なのは相互の絶対的な信頼です。婚姻は法での解決がなじみにくい分野です。
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お知りになりたいことは、民法に規定があります。


民法第4編(親族法)
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM

なお参考までに
民法第5編(相続法)
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM
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結婚する前にそれぞれが持っていた財産はそれぞれのものです。



結婚前にそれぞれが「財産目録」を交換します。
給与明細も明らかにします。
どちらが、「家計を握るか」話し合います。
共働きの場合も「小遣い」は明確にします。
不動産を購入する場合には「持ち分」を明らかにして「登記」します。

以上「法律」というより「契約」の問題ですね。
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知っておかなければいけない法律ってのはありません。


今後一生添い遂げるおつもりなのでしょうから、すべての財産は「夫婦共有のもの」であって然りです。

しいて申し上げるのであれば、動産、不動産は「契約者の所有物」となります。
自宅(持ち家)の権利者がご主人となる方のものであれば、ご主人のもの。
車や電話加入権などもそのときの契約者の所有物です。

貯蓄やヘソクリに所有権はありませんが、同一世帯内の金銭は、それぞれの預金口座に入っているものがそれぞれの所有するものとなるのでしょうね。
但し、自宅にある現金や資産価値のあるもの(宝石など)の所有権は、ご主人との間でどのような協議がなされているかで変わってきます。

今後産まれてくるお子さんは「所有物」ではなく「親権を委ねるもの」ですので、
当然ご夫婦の親権の下に生きている「人間」です。

質問者様には当てはまらないと思いますが、上記所有権に関して問題が起こるのは、すなわち「離婚」となる時でしょうから、所有権の異動などは裁判所の判決により変わります。

これから「結婚」をお考えであれば、今お持ちの疑問が解決しても、すべてのものは「二人のもの」と考えて、ご主人にはあまり話さないほうが良いと思います。
結婚前に「これとこれは私のもの」なんて話をしたら、気を悪くされるかもしれませんよ。

長々とすみません。 以上です。
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