
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
改めましてこんばんは。
>漢字商標の権利者が自分の場合です。
なるほど(^^)そういう場合ですね。
商標権は商標権者の保護のための制度ですから、商標権者が自己の商標権によって保護される範囲の「類似商標」を使うこと自体は商標権の侵害が生じないので、問題はないと考えてよいと思います(あくまで私見です・・・ごめんなさい)。
ただし、あまり考えられないのですが、それが第三者の権利を侵害する形になれば別です【先の例を前提に、たとえば質問者様が掃除機で「大魔人」の商標を登録しており、後にA農薬会社が「ダイマジン」という商標(未登録商標)の農薬を作ったとしましょう。A社の農薬と質問者さまの掃除機では誤認の恐れがないため、質問者様の商標権は及びません。A社の農薬名「ダイマジン」が商標として定着した後、質問者様が肥料を作り、それに「大魔人」とつけたとすると、その肥料につけた「大魔人」の名称は不正競争防止法第2条第1項第1号に抵触する可能性が非常に高くなります】。
不正競争防止法(第2条第1項の抜粋)
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
1.他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
>レジスターマークをつけたら虚偽表示になっちゃうのでしょうか
はい。先の例の場合は「大魔人」が登録された商標であって「ダイマジン」は商標そのものではないので(類似商標を排除するという商標登録の保護の範囲にあるという次元の話なので)、登録商標を表すマークはつけられません。
No.4
- 回答日時:
#3の補足です。
>それは商標として主張は可能でしょうか
いえ、「ダイマジン」は登録商標ではないので(あくまで登録商標は「大魔人」です)、登録商標としての効果はありません。この時点での「ダイマジン」の保護はあくまで「大魔人」を登録したことによる副次的なものと考えてください。質問者様が改めて「ダイマジン」自体を商標登録しない限り、権利主張可能な範囲は#2のように、「大魔人」が登録商標として保護されるのに必要な限度にとどまります。
ただし、「ダイマジン」という商標が需要者の間に広く認識されているといえるようになった場合には、その商標は「大魔人」とは独立した形で「不正競争防止法」上の保護が受けられることとなります。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>漢字登録の商標をひらがな(カタカナ)で表示する場合、(登録商標:大魔神→だいまじんorダイマジン)
それは商標として主張は可能でしょうか?
ご存知のように、登録商標は「特定の商品または役務において、商標権者が、その商標を排他独占的に使うことが出来る権利」です(商標法第26条)。全く違う種類の商品または役務にはその効力は及びませんが、商標登録されたものと関連性のある分野の商品・役務にはその効力が及びます。
登録商標類似の商標についてですが、文字の場合、表記文字が違っても発音が同じであれば、誤認される恐れが高く、類似商標と考えられます(従って、商標法による商標登録の拒否事由となります。商標法第4条第3項第10号及び第15号参照)。
一方、類似商標は商標登録が出来ないのですが、登録をせずにこれを自己の商標として使ったとしても使用権等の設定を受けていないのであれば(登録商標側との関係が、商標法により保護を受ける範囲にある場合にかぎり)、当然に商標侵害となります(商標法第36条及び第37条。法文における「これに類似する商標」に該当します)。
そのため、この範囲では単なる「事実上の主張」は可能であっても、それは法的には「違法行為」であり、差止め請求の対象となり、(商標法第36条)さらに損害賠償を請求される対象にもなります(商標法第38条参照)。また、商標法第78条により五年以下の懲役または五百万円以下の罰金が定められています。
>レジスターマークをつけたら虚偽表示になっちゃうのでしょうか??
はい。これは行為の類型により、商標法第74条各号のいずれかの違反行為となります(罰則:第80条。三年以下の懲役または三百万円以下の罰金)。
参考サイト
(1)http://www.shouhyou.com/faq.htm#6
アース国際商標登録特許事務所 様
類似する商標とはどのような商標ですか?のQ&A部分
(2)http://www.houko.com/00/01/S34/127.HTM#s4
「法庫.com」商標法 法典
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