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雇用主が契約している傷害保険があり、その従業員であった父親が事故で死亡しました。
死亡保険金受取人は法定相続人となっております。
会社側の契約時誤認で保険金は会社で受け取るものと考えていたようで、会社が受け取れないのであれば
保険金の請求手続きをしないと言われてます。
法定相続人が、契約者を無視して保険金請求できるものでしょうか?
(保険会社・代理店がどこかはわかっています)

A 回答 (6件)

#4です。



弔慰金規定が無い会社でも保険契約の時点で必要になります。
規定が無い契約の場合、保険金受け取りが遺族になることに同意したと見なされますので、代理店の方に説得してもらうのが一番でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。早速進めてみます。

お礼日時:2005/10/24 07:54

はっきりと言えば、


地方裁判所で調停を依頼し、調停員による会社側に対する保険金請求の和解勧告を待ちます。和解案として会社側誤認は公正な私文証書作成に預かっていたということで認められませんが、次善策として保険金額から会社側に幾分かの支払いを認めるよう相続人に促されます。相続人がこれを受け入れれば和解成立となり結審になります。認められなければ、通常裁判となり双方、弁護士を立てての法廷闘争となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父親のことを考えると、早くすっきりしたいです。もうすこし会社側に交渉して、わかってもらえなければ、最終的にはこのような手段にでることにします。

お礼日時:2005/10/23 07:16

保険金請求者は契約者または被保険者となります。



このことから、相続人が請求することは極めて困難になると思われます。
しかし、雇用主が請求しなければ誰も保険金を受け取ることが出来ませんので、雇用主と良く話し合ってください、弔慰金規定なども見せてもらうと良いでしょう(保険会社は従業員に保険を掛けるときに弔慰金規定や従業員代表者の同意確認印を取り付けます)

代理店の方に間に入ってもらい、雇用主を説得してもらいましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社側との話をすすめていきます。(弔慰金規定はないようです。従業員の同意もあったかどうか・・・)

お礼日時:2005/10/23 07:18

これは非常に難しい問題で、こちらでは明確な回答を得ることはできないと思われます。



保険金受取人は法定相続人と指定されていることから、保険金が支払われることになれば、法定相続人に直接保険会社から支払われることになります。

問題になるのは、保険金の請求権が誰にあるのか、という点です。
これには様々な説(考え方)があるようで、断言できないところもあります。また契約の経緯等にも関係するようです。請求権はあくまでも契約者にあるという説や、被保険者(法定相続人)にあるといった説もあります。

まず契約のある保険会社がわかっているので、まず直接保険会社と相談してみてください。受取人である法定相続人からの請求が認められれば特に問題は無いはずです。しかしあくまでも保険金の支払いを拒否するようであれば、やはり弁護士等と相談されるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ほんとにむずかしい内容を含んでいるんですね。はやくすっきりしたいです。
保険会社にも相談してみます。でも保険会社には契約者有利の対応されませんか?・・・

お礼日時:2005/10/23 07:21

傷害保険は被保険者に支払われます。

被保険者が亡くなられた場合は、保険金支払時には被保険者が存在しないため、約款上、あらかじめ被保険者の同意を得て契約者の指定した「死亡保険金受取人(死亡保険金受取人の指定のない時は、被保険者の法定相続人)」に支払われます。

保険金は→被保険者→死亡保険金受取人→被保険者の法定相続人
の順になります。

死亡保険金受取人が会社であると、契約書に記されている場合は、被保険者の法定相続人に支払われることはありません。
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昨年まで保険会社に勤めていた者です。


今回の場合、残念ですが、保険金請求はできないと思います。
保険金の請求は、その保険の保険料を支払った人(法人)に権利があるからです。当然、保険金請求をしなければ、保険金はどこにも、誰にも支払われることはありません。
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