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会社側です。入社時の面接時に健康状態を虚偽し入社しました。5ヶ月間(研修期間は3ヶ月を含む)その持病が原因での欠勤が5回あります。小さい会社ですので、当日の欠勤は人員が配置できず会社を休む状況にまでなり損害もあります。
入社後研修を経て正社員になった所、突然持病を言い出しました。結局本人の都合でいきなり辞め来なくなりました。
1.面接時に持病が判明していれば、入社はお断りしてました。
2.小さい会社ですので、持病が判明した時点ですぐ解雇などはできませんでしたが、その後早退や欠勤が多くこまっておりました。

この様な場合虚偽の申告をして入社したという事でなんらかのペナルティは課する事はできないのでしょうか?

A 回答 (1件)

参考になるかどうかわかりませんが、労働基準法の観点から。


まず、16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあります。
しかし、この条文にたいして通達があり、「損害賠償の金額をあらかじめ約定せず、現実に生じた損害について賠償を請求することは差し支えない」とあります。つまり、欠勤等(労働契約の不履行)で実際に生じた損害について賠償を請求することができます。
質問の場合ですと、生じた損害をきちんと立証できるかがポイントだと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/10/23 09:13

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