No.3ベストアンサー
- 回答日時:
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(民法709条)洗濯機の水を階下に漏らした原因が、例えば排水ホースを誤って排水口から外して水漏れさせた場合等、質問者さんになんらかの過失が認められれば、質問者さんが損害賠償の責めを負います。
※この場合、通常故意というのは考えられませんが、もし階下の住人に対する嫌がらせ等でこれをやったとすれば、もちろん損害賠償の責めを負います。
そうではなく、排水口等、アパートの構造上の欠陥によって水漏れが起きた、という場合であれば、階下の住人がこれにより被った損害は、質問者さんではなく、アパートの大家さんが賠償することになります。
ただし、質問者さんが、この欠陥があることを常日頃から知っていたにも拘らず、大家や管理者に報告することなく漫然と洗濯し続けた、というような場合であれば、また話は別です。
仮に大家の責任だとしても、法律とは無関係に、階下の住人への一言のお詫びは、しておいた方が良いとは思いますが^^
No.4
- 回答日時:
その原因によっても違ってきますが、一番可能性のある、ホースが外れたことが原因によるものは基本的にその入居者の過失となります。
そのために、下の人や建物に損害を与えてしまったのなら、損害賠償する必要があります。(ただ、電気屋さんなど洗濯機を取り付けた直後、などといった事情があれば、それはその電気屋などに責任があると言えます。) 原因が、建物の設備によるものであれば、貸主が責任を負います。一般論でも答えてしまいますが、通常、アパートを借りる時に、借主専用の火災保険に加入しているかと思います。その火災保険には「個人賠償責任特約」というものがあると思いますので、その保険で下の方への損害は負担してくれます。確認してみて下さい。
No.2
- 回答日時:
損害を被った階下の住人が損害賠償を起こされたら支払わなければなりません。
パイプが破裂し階下に損害を生じても施工・管理会社は賠償責任を問われずその住人にきます。法律上の損害賠償とは訴訟が起きて発生する支払い命令であり義務ではありません。
No.1
- 回答日時:
質問中にある「損害金をお支払いする」ということが「法律上は損害賠償する義務」にあたります。
今回は「水漏れ事故」についての原因等がかかれてないので、質問者さんに賠償義務があるかどうかまでは判断できません。
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