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自営業をしております。
私と従業員1人でした業務内容は、国家資格を必要とする仕事です。
従業員の労働態度が悪く前々から注意していても全く改善されず、しいてはお客様にご迷惑をかけるようになってしまいました。
その従業員は、私の事業所の業務とすこしかぶる内容で自宅で自営業を初めたこともあり、今年に入ってから勤務態度が更に悪くなり、お客様からも多数クレームが出てきました。
また、勤務中に自分の自営業の勧誘行為まで行うようになりました。

私としては、娘のような年齢であり先々のことを考え、やんわりとした理由をつけて懲戒解雇にしたのですが、本人は不服のようで、労働組合に入ったようです。

まず相手方弁護士から連絡があり、解雇の方法が不当であるということで基本給の3か月分の和解金の要求がありました。こちらから、解雇の理由が正当であるという内容と、その従業員の行いで、出た損害が80万円ほどになり、どうしても要求を突きつけてくる場合はこちらも、損害賠償をするつもりです。
まだ、調査中ですが更に増えることになりそうです。
(お客様がうちへ通えなくなったのもその従業員の行為が原因であり、辞めてくれて通えるようになったと喜んでいただいております。患者様の逸失利益や慰謝料も考えると相当額になりそうです)
相手方の弁護士からは、何の連絡も無く先日労働組合の○○と名乗る人から円満解決のための話し合いがしたいという連絡がありました。

実際にまだ、相手方弁護士にも話していない内容で、その従業員のやっている行為の中には、法に触れる行為もあり、うちが損害賠償を起こせば、うちの正当性を証明するためにすべてを公にすることになり、その子の国家資格にも影響が出ることになります。また、他の同業者にも迷惑を掛けることになるような内容です。

 ですから、私としては、その従業員からいろいろご迷惑をお掛けしましたという内容の謝罪があればもうこの話は終わりにしたいと思っているのですが、労働組合の人間が出てくると話がややこしくなりそうで心配です。
万が一、私どもにどうしても納得がいかない要求を突きつけてくるようなら、すべて公にして、200万ほど(当方の損害と、お客様への慰謝料)の請求を裁判所に起こそうと思っております。

労働組合の人間と交渉する前に、
以下の内容の文章を先に渡した上で交渉したいと思うのですがどうでしょうか?

・謝罪があれば話を終わりにしたい。
・不当な要求をするようであればすべてを公にした損害賠償請求を起こす。
・労働組合の交渉は、元従業員の代理人であるので、代理人の言動により損害賠償が発生した場合は、元従業員と共に代理人にも責務が発生すると考える。

また、労働組合の団体交渉を受けたことのある方がございましたら、こちらとしてはどのような準備が必要か、どのような対処をすればベストかを教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

事実関係の整理が必要。

交渉のテーブルでは互いの事実関係の確認から始めます。これにだいぶ時間もかかるし苦労もします。

方針をたてる。組合の要求を蹴るものとして、懲戒処分の妥当性や損害賠償請求の認められる可能性を考えてみる。ブレるとそこを追及され、うまく説明できないとまた追及される。国会の答弁と同じです。

不当労働行為をしないよう慎重に。憲法は(健全な)労組を守る態度ですので、労組に対しての不誠実な言動は命取り。団交においては誠実に対応しなければならない。ただ労組が罵倒ばかりしてくるのであれば、正常な労組活動ではないと明確に伝えて決裂させるしかない。できれば証人を同席させておくこと。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
一応、弁護士に間に入ってもらうことになりました。
あくまで、今回の解雇の原因は元従業員にあるのは明らかなので、団体交渉の場でもその旨を主張したいと思います。
原因があってこその結果だと思うので、当方の弁護士さんんも、そこをしっかりと主張すべきだというアドバイスをもらいました。
団体交渉にて、金銭の請求があれば、まず、解雇の原因となったこちらの損害賠償請求をすべて解決があってこその、話だということも主張しようと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/23 12:02

 労組員? まずそこから疑ってみては? 法的手続きに必要などと言って、名刺を請求しましょう。

執行委員などある程度の立場の組合員ならば持っていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当方を退職してから、労働組合に入ったようです。
その関係の弁護士から、手紙があり、当方から言い分が間違っているという内容の手紙を送りました。
その後、弁護士から、和解金の提示がありましたが、当方の被った損害の方が大きくまた、お客さんの逸失利益も出てくる状態です。
そのことを、手紙で送ったところ、弁護士からは何の返事もなしに
労組の○○ですといことで、お話をしたいということでした。
本日2回目の電話がありNO2様のところにも書かせていただいてますような結果になっております。
本当に今の若者(すべての若者ではありません)の考えがわからなくなりそうです。権利は主張するが、義務は・・・。という感じです。

お礼日時:2009/07/08 16:34

解雇権の濫用の問題と懲戒処分の問題とは、それぞれ法的な要件がありますので、別々に整理される必要があります。

それは省きます。

「労働組合の人間と交渉する前に、以下の内容の文章を先に渡した上で交渉したいと思うのですがどうでしょうか?」

・謝罪があれば話を終わりにしたい。

結論は考えておくべきですが、労組との交渉はまず体力勝負というところがあります。持久戦に備えておくべきです。

・不当な要求をするようであればすべてを公にした損害賠償請求を起こす。

交渉では「揺さぶり」が頻繁に行われます。メモも必要ですが、あまりマトモに受取ると疲れます。あまりひどければ、不当な団体交渉とされ、労組は困るはずです。

・労働組合の交渉は、元従業員の代理人であるので、代理人の言動により損害賠償が発生した場合は、元従業員と共に代理人にも責務が発生すると考える。

これはよくある誤解。代理人ではありません。労働者の地位向上等を目的に団結した団体であり、元従業員はそれに所属したという関係です。労組は憲法でその行動をかなり保障されています。正当な行為であれば、民事も刑事責任も免れます。したがって、不当な交渉であれば、憲法は保障しないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですか、代理人ではないのですか。

つい先ほど、労組の人から電話がありました。
こちらの考えていることを、はっきりと伝えました。
そして、労組側の考える円満解決はどのようなものか聞きました。
「当初は、解雇の撤回をと考えていたのですが、話の内容を鑑みて金銭解決をと考えている」とのことでした。
そこで、当方として、今までどれだけ雇用の面で考えてあげたか、そして、勤務態度がどのようであったか、当方にどのような迷惑が発生しているか。等を話して、当方の考える円満解決は、

・元従業員の謝罪

円満に解決せずに何か要求があるのなら
・損害賠償請求等を起こしてすべてを公にする、その場合、当方の正当性を主張しようとすれば、国家資格の取り消しとなるようなことも公にしなくてはならない。
2つに一つしかないというはっきりとした態度を示しました。
労組の方も少々戸惑っていたみたいでが、とりあえず一度会っていただかなければ、いけないといわれました。

またこの件に関してアドバイスがあればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/07/08 16:27

あなたの考える方向でいいと思いますが、気になる点がありました。



損害額というのは、実際の損失です。
例え患者に払う「つもり」であっても、あなたがただそう思っている
だけでは損害になりません。相手に対して払った事実や払う約束をした
事実がなければなりません。

損害の細部についてはわかりませんので、「気になった」としかいえま
せんが、正当に積み上げた内容でないと、却ってその賠償請求が交渉の
ネックになることも考えられますから気をつけてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
損害ですが、その従業員がいたことで、何人かの患者様が通うたくても通えないという状況があり、本来私のところに通っていれば私にに入るべき利益を損害賠償として、また、各患者様はその従業員が退職したことで又通えるようになったと喜んでいただいてます。
一応、その患者様がたに話をして、何かあれば証言なり一筆書いていただけることになっています。
実際に請求するときには、患者様からの請求という形での慰謝料をと考えております。
このような形でよろしいでしょうか?
アドバイスがあればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/07/08 13:03

相手の組合は全労連ですか、全労協ですか?


連合ではないですよね。

私も全労連の組合員ですが、労働組合は本人以上の話は出来ません。
と言うより知らないですから話のしようがないのです。
なのでここは組合に対し真っ向から話し合った方が良いです。
元従業員の普段の勤務態度や自分の自営の勧誘などです。

ただ質問者様も一人では対抗できませんので、弁護士なり社会保険労務士に相談した方が良いですよ。

法テラスに相談も良いかも知れませんよ。
http://www.houterasu.or.jp/service/roudou/

大変でしょうが頑張って下さい。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。
一応弁護士の先生には、いざ動くときにおねがいすることになっています。

私としましては、団体交渉というものがどのようなものかわからないので、質問させていただいたわけです。

お礼日時:2009/07/08 13:06

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