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相手との紛争防止のために協議内容を録音して、
それを元に、書面に起こし、議事録を作成しました。
本来なら、議事録内容について相手の確認を取りたい
ところですが、わけがあって確認が取れません。
この議事録は相手の確認なしで紛争時の法的証拠
に成り得ますか?それとも、やはり相手の確認がなければだめでしょうか?

A 回答 (3件)

相手との紛争防止のための議事録で、訳あって相手の確認が取れないということならば、録音テープも存在するなら法的証拠になり得ます。


しかし録音の場合に一番重要なのは、日付です。
録音時に「本日は○年○月○日ですね」とわざと相手に聞いて相手の確認が得られれば有効な証拠になります。
書面でしたら、日付も明示されて相手の印もあれば問題ないのですが、録音の場合はそれがいつ録音されたのかが一番重要になります。
それが出来なかった場合でも状況証拠を豊富に持っていればその場合も有効な法的証拠にはなります。

どういう問題かはわかりませんが、そういう証拠をこつこつ積み上げていくことが将来大きな役に立ちます。

この回答への補足

残念ながら日付は録音されていません。
でも、状況証拠になるということは、
無いより益しといったところでしょうか?
ありがとうございました。

補足日時:2005/10/24 13:01
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「議事録」と云うことですから総会や理事会のような法律的な会合と思われます。


それならば、その書面を作成する者は法定されていますから、特定の者の承諾など必要ないです。
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「議事録」に法的な効力があるのではなく、「双方同意の上で作成した文章」に効力があるだけではないのですか?

この回答への補足

合意の無い文書は無意味ということですね?
相手が合意しなかった場合でも、
議事録+録音で、合意したことになりませんか?

補足日時:2005/10/24 11:16
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