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民法について、詳しくありませんので、アドバイスをお願いします。
状況
隣家の雑木林が、越境して私の家に侵入しています。民法233条にて枝などの伐採を要求できますが、以下の要求をする場合、民法のどの条文になるのか、アドバイス願います。
質問1.雑木林が非常に大きく、雨樋の掃除など、年に1回ほど実施しています。この費用請求をしたいです。
この場合、民法709条の「他人の権利侵害による損害賠償」になるのでしょうか、あるいは、民法702条の3「管理者が本人の意思に反し事務管理をした場合・・・」の事務管理になるのでしょうか?
質問2.民法697条以下の事務管理ですが、ここでいう本人とは、
上記状況の場合、誰になるのでしょうか?隣家でしょうか、あるいは私になるのでしょうか?ちなみに、管理者は、私かと思います。
質問3.民法233条により隣家の枝を伐採しても、枝が生えてくるとまた、同じことになると考えています。そのため、以後も管理をして欲しいのですが、「所有物を適切に管理する」といった民法は、あるのでしょうか?ある場合、その条項は何条なのでしょうか?

お忙しい中、恐縮ですが、アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

雨樋の掃除代は請求できません。


民法709条は「不法行為」であって違法が必要です。
自己の所有地が雑木林となっていても、他人の権利を侵したことにならないので不法行為として請求はできません。
事務管理は、例えば、隣の洗濯物が雨で濡れているので、親切にうちの中に入れておき帰ってきたら渡すようなことについての規定で、その「洗濯物の取り込み」が「本人の意思に反し事務管理をした場合・・・」とはならず「所有物を適切に管理する」は「洗濯物は丁寧に扱うこと」と云うことで、いずれも今回にはあてはまらないです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。が、雑木林が他人に迷惑をかけていても、問題ないのでしょうか?雑木林が、他の住民から文句がでており、私の雨樋にある枯葉であるとはっきりわかっても、だめなのでしょうか?実際、因果関係がはっきりしており、そうじという費用が発生していても、だめなのでしょうか?

補足日時:2005/10/31 16:20
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>実際、因果関係がはっきりしており、そうじという費用が発生していても、だめなのでしょうか?



因果関係があって費用が発生していたとしても、雑木林を所有していること自体が違法ではないので無理だと思います。
例えば、その雑木林の所有者が送風機などで枯れ葉を飛ばし、他人に迷惑であることを知りながら続けておれば、明らかに「不法行為」となりますから、請求できます。
このような問題を解決するには民法を基としての請求ではなく、市町村条例などで規制されているかも知れません。
それは、その市町村だけの法律のようなものなので市町村でお聞きになってはどうでしようか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/07 14:47

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