プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

絵を買いました。でも、金額を考えてやっぱり欲しく無くなりました。それで、買うのをやめたいと思います。しかし、店頭販売なので、クーリングオフが効きませんよね。契約書は書いたのですが、支払方法については決めていません。また、絵はまだ受け取っていません。明日、それにかかわることを少し話し合うことになっています。
生活消費者センターに電話しようとしたら、時間外なので受け付けてもらえませんでした。
かなり、簡単に買うのを決めてしまった自分に腹が立ちますが、、、いまさらどうすればいいでしょう。覆水盆に帰らずですかね。(T_T)
良きアドバイスをお願いします。m(__)m

A 回答 (8件)

>契約書(お客様控え)を紛失してしまったんです。

それだけが心配です。(ーー;)
>契約書がなくても交渉できるんでしょうか?

可能です。
契約自体が無効という主張を行うからです。
契約書(お客様控え)にどいういうことが書いてあったかは重要ですけど、
長時間の拘束の上ということを主張した上で、直接交渉が不調の場合は消費者センターなどを通じて行えば良いと思います。

絵画の販売に関しては苦情が多いので、また?ということで対応してもらえると思います。

契約する時の基本は、契約書を見本に持ち帰り、後日郵送などで行うことです。これで衝動買いなどをかなり防げますよ
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この回答へのお礼

何度も回答をありがとうございました。そうですね。ついつい衝動買いするくせと、雰囲気に飲み込まれやすいくせがあるので、これからはそうしたいと思います。おかげさまで、無事に解約できました。ありがとうございました。(*^▽^*)

お礼日時:2001/12/02 00:05

 最悪のケースを想定しても、


 1.お金を一切払わない。
 2.絵を受け取らない。
ようにすれば、相手は損害賠償をあなたに求めることになりますが、損害額は時価と販売価額との差になります。これをあえて公開してまで相手は争うとは思えません。

この回答への補足

なるほど。勉強になりました。ありがとうございました。

補足日時:2001/12/01 23:59
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絵の販売の時に、販売員が行ったことに以下のものはないでしょうか?



1.長時間拘束された
2.何らかの嘘をつかれた
など不正行為があれば、消費者契約法(下記、参考URL)により契約は無効です。

契約内容が不明ですが、契約後のキャンセルは受け付けないなどの説明はなされた
または契約書に記載がされていますか?
もし、そうでないならば、キャンセルを申し入れてください。
キャンセルを受け入れない場合は、不都合な事実の隠匿で消費者契約法に抵触し、
契約の無効を訴えることが可能です。

とにかく、この法律を盾に交渉することは有効だと思います。

参考URL:http://www.consumer.go.jp/
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この回答へのお礼

そうです、そうです。長時間拘束されました。二時間半くらいですかね。また、「この絵の価値はさがりません」と言っていたのですが、実際に買った金額より安い金額で市場に出回っています。

ただ、怖いことに、契約書(お客様控え)を紛失してしまったんです。それだけが心配です。(ーー;)
契約書がなくても交渉できるんでしょうか?

こんな法律があることが知ることができ、安心しました。やっと安心してぐっすり眠れそうです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2001/11/26 00:28

 とっても重要な情報が2つも抜けているので、これだけでは何とも言えません。



 重要な情報とは「支払い」と「相手」です。
 支払い方法は決まっていないとありますが、そんなはずはありません。 契約書のどこかに何か書いてあるでしょうし、本当に何もなければ掛払い(後日現金一括払)になっていると思われます。

 相手がまともなところ(デパートとか大企業)であるならば、正面から頼んでも何とかなるでしょう。
 しかしそうでないのなら、相手は初めからそういうカモ狙いなわけですから、滅多なことでは返金に応じないでしょう。 店頭販売と言うので前者の可能性が高そうなのが救いですが・・・

 支払いは多分下4つのうちのどれかだと思いますが、それによって状況が著しく変わってきます。

・現金払いですでに払い済み
・カード払いで分割払い
・カード払いで一括払い
・まだ何も払ってない掛払い

 上に行くほど状況は苦しくなっていき、対策にも相応の覚悟が必要になると思います。 特に現金払済の場合、金が返ってくる可能性はあまり無いでしょう。 カードの場合はとりあえず相手と交渉して決裂したらカード会社に電話して支払いをストップして貰いましょう。 一括ならアッサリ止めてくれます。

 消費者センターなどを頼るのも勿論ですが、とにかくまずすべきことは「代金を払わない」ことです。 一旦払ってしまえば終わりも同然です。 払わずに戦えば相手は面倒なので多分折れますが、一旦払った金を取り戻すのは不可能に近いです。 こちらが諦めるまでのらりくらりと放置されるでしょう。

 がんばってくださいね。
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この回答へのお礼

詳しく書いていただき、本当に助かります。ありがとうございました。m(__)m 

それで、わたしは、まだ何もお金を払っていません。その会社の信販で払うという約束をしましたが、何回で払うかっというのは決めてきませんでした。それで、この回答を見て、かなりホットしました。

相手は大阪にある結構大きい会社です。そこが、あるデパート(スーパー!?)で展示会をして、そこでこの事件は起きました。この回答を見てすぐに、そこのデパートのお客様センターに電話して、相談してみました。そしたら、「キャンセルできますよ」とそこの方に言われました。でも、詳しくは、その展示会をした店に話してみないと。。と言われましたので、詳しくは明日になってみないとわかりません。

でも、KAMOCHAさんのアドバイスのおかげでうまくいきそうです。本当にありがとうございました。
また、機会があったらよろしくお願いします。

お礼日時:2001/11/26 00:21

契約書を書いているのですから、法的には買う約束をしたことになります。


キャンセルするには、相手が承知しなくては無理です。
場合によっては、キャンセル料の支払いを求められることもあるでしょう。

やはり、高額なので支払いかが無理ですと、話して交渉するしかないでしょう。
相手の返事次第です。
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この回答へのお礼

契約書って大切なんですね。もぅ、かなり自分の無知さに腹が立ちます。キャンセル料金は、高い勉強をしたと思って払いたいと思います。お返事ありがとうございました。

お礼日時:2001/11/26 00:10

 あとは 店の人次第です !



 明日、店に言って 事情(キャンセル理由)を相手に告げて もし相手がOKであれば キャンセル出来ますし、駄目と言われれば それまでです ! アウトです。

 とにかく契約書は既に交わして 契約自体は成立しているわけですから、あなたにキャンセル出来るか の選択権はありません !!
 選択権があるのは店の人です。
 ですので、とにかく キャンセルする事となったのは あくまでも"あなたの都合のみ"で考えている事ですから、そのような一方的な都合は通常は、契約上から言って正当なキャンセル理由にはなりません !
 とにかく、あとは、店の人がOKしてくれるかどうか !? それだけです。
 何としてもキャンセルしたいのであれば、とにかく店の人に頭を下げてでも承諾してもらうぐらいの覚悟を持って 明日のキャンセル交渉に臨んで下さい。

 では、成功を祈って・・(^_-)

この回答への補足

本当にそうですね。もう、ひたすらお店の人に頭をさげるしかないですね。それでキャンセルしてくれるのなら、土下座でもしたいです。うるうる。 お返事ありがとうございました。

補足日時:2001/11/26 00:06
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法律のことは分かりませんが、お店の人と話し合えば解決すると思います。



絵はまだ受け取っていないのですから、契約書を破棄すれば取引はなかったことになりますよね。
いくらかの費用は請求されるかもしれませんが、大丈夫だと思います。

この回答への補足

いくらかのキャンセル料金で済むのなら、ぜひ、キャンセルしたいです。(T_T) 100万ちょっとだったんで。。。がんばってみます。お返事ありがとうございました。

補足日時:2001/11/26 00:04
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やっぱり絵は買わない、お金がない。

とハッキリいうべきでしょう。お金払えないとか。絵はもう要らないとか。
絵を買う前提で話したらダメだよ。
決めたことは、訂正できますよ。
もっと優柔不断になってください。

この回答への補足

さっそくお返事ありがとうございます。そうですね、がんばってやってみます。

補足日時:2001/11/26 00:02
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