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夫の扶養に入っているのですが、パートで働くことになりました。103万と、130万の収入の違いが良くわからないのですが…何もわかりません。どなたか簡潔におしえてください。

A 回答 (3件)

年間合計所得が38万(パートの場合は給与所得控除が最低65万あるので年間収入が103万)を超えると旦那さんが所得税・住民税の配偶者控除を受けられなくなります


継続的収入の年間見込み額が130万を超えると旦那さんの社会保険の被扶養者の資格を失うため、自分で社会保険(国民年金、国民健康保険)の保険料を負担しなければならなくなります
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この回答へのお礼

とても解りやすく、理解することができました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/11/02 09:02

詳しいことはNo2さんが書かれていますが、補足まで。



今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になった場合には、夫の健康保険法上の扶養から外れます。(→国保+国民年金)
月々の金額が10万8千333円を超えれば130万円以上になると思います。月収が一定しない場合には働き始めてから実際に130万円以上になった段階で扶養から外れることになると思います。

また、仮に130万円以上にならない場合でも職場の社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入することになった場合も、夫の健康保険法上の扶養から外れることになります。
どんなときに職場の社会保険に入るかというと、
おおむね
1日の契約上の労働時間が一般の労働者の4分の3以上
かつ
1月の契約上の労働日数が一般の労働者の4分の3以上
という条件で働く場合です。
おおざっぱに言えば、1日6時間以上でかつ、1月16日程度
ということになると思います。

103万円のほうは税法上の扶養から外れる金額になります。
こちらは1月1日から12月31日の金額で見ると思います。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。いろいろ勉強になりました。

お礼日時:2005/11/02 09:05
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。URLの方参考になりました。

お礼日時:2005/11/02 08:58

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