
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
税金ではなく、文字通り、空港施設の利用の対価としての料金ですので、対価性があり、消費税においては課税仕入となります。
諸外国では、これに代わるものを税金として空港税として徴収する所もあり、おそらく性格が似ている所から、日本国内の分も総称して空港税と言われる事があるとは思いますが、日本の分については税金ではなく利用料金となります。
下記サイトも、ご参考になるかと思います。
http://www.hankyu-travel.com/comm/info_app/info_ …
No.3
- 回答日時:
再び#1の者です。
僭越ながら#2さんの回答に関して、補足させて頂きます。
国内から国外への航空運賃については輸出免税扱いとなるため、不課税で処理すると思いますが、空港施設利用料は課税仕入となりますので、チケット代の請求書等に明細が記載してあれば、それぞれで処理できる事となりますが、明細がなく総額でしか金額が書かれていなければ、#2さんが書かれているように不課税として処理するしかないものとは思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/04 23:51
ありがとうございます。
面倒ですが、明細があれば
海外旅費と分けて「課税仕入」の
経理処理をする必要がありますね。
よくわかりました。
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