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連続乗車券を学割で買う際の適用条件について教えて下さい。
学割が適用できそうな事例として以下の3つが考えられます。
1. 連続乗車券の1枚目も2枚目も101kmに満たないが、1枚目と2枚目のキロ数を合算すると101km以上となる場合
2. 連続乗車券の1枚目と2枚目のいずれかが101kmに満たず、残りの1枚が101km以上となる場合
3. 連続乗車券の1枚目も2枚目も101km以上の場合
このうち学割で連続乗車券を購入できる場合はどれが相当するでしょうか。

本日JR千葉支社のある駅で1. の条件で頼んだら「1枚目も2枚目も100kmないからダメだ」と言われましたので気になった次第です。
ちなみにそのときに頼んだ経路は
1枚目 酒々井━佐倉━成東━松岸━銚子
2枚目 銚子━松岸━佐原━成田
の連続乗車券です。結局
酒々井━佐倉━成東━松岸━佐原━成田
の普通乗車券を学割で購入し、松岸━銚子は徒歩と片道切符購入で済ませました。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

運賃計算上は、連続乗車券であってもそれぞれの券片を合算していくので、構成する区間が101kmに満たなければ学割にはなりません。

したがって、
1)各券片が100km以下の場合:学割適用なし
2)いずれかが100kmを超える場合:その券片は学割適用、100km以下の券片は割引なし
3)各券片とも100kmを超える場合:いずれの券片も学割適用
となるでしょう。
購入された駅の駅員さんの回答で正しいと思います。

ちなみに、連続乗車券は各券片をあわせて一体のものですから、上記2・3のいずれの場合でも学割証は1枚で済むはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
すると運賃計算手順は
1. 各券片について学割が適用可能か否かの判断
2. 各券片について運賃計算(学割が適用できる場合はそれぞれに適用)
3. 各券片を合算
ということになるわけですね。

駅員さんがちらっと「この機械では(発券)できない」のようなことを言っていたのでマルスの問題か規則の問題か気になったためです。

ためになりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/06 00:50

連続乗車券は基本的に区間の連続した(最初の区間の着駅と次の区間の発駅が同じ)2枚の片道乗車券をまとめたものとご理解ください。

連続乗車券で発売する2つの区間それぞれは、単独で片道乗車券としての条件を満たしていなくてはなりません。

このような点から、連続乗車券で学割が適用されるのは
2の101km以上の券片
3の両方の券片
となります。2、3とも学割となる区間に対して学割(2割引&端数処理)を適用した運賃計算をした上で、両券片の合算を行います。従って3の場合も各区間で学割計算をした運賃の合算で、普通運賃を合算してから学割計算をするのではありません。
この点については往復乗車券と似ており、往復乗車券の場合も片道で101kmを超えていないと学割にはなりませんし、運賃計算は片道ベースで学割計算した額の2倍(往復割引併用の場合は片道の1割引&端数処理額に対する2割引&端数処理額の2倍)と計算します。

連続乗車券は基本的に区間の連続する片道乗車券2枚をまとめたものと言いましたが、片道乗車券をそれぞれ購入した場合とは異なる代表的な項目を以下に示しました。
・有効期間は各券片で適用される期間の合算
・払戻手数料は2券片の払戻でも1枚分
・2区間とも学割となる場合でも学割証は1枚でよい
・最初の区間を使用した後でも次の区間が未使用であれば使用前としてその券片の払戻ができる
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
また連続乗車券と普通乗車券2枚との違いもお教えいただき、参考になりました。

お礼日時:2005/11/06 12:47

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